○広陵町予防接種実費徴収規則

昭和42年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定により実費を徴収して行う予防接種の種類及び実費の額並びに徴収の方法は、この規則の定めるところによる。

(平25規則21・一部改正)

(予防接種を行う疾病及び実費の額)

第2条 法第2条第2項及び第3項に定める疾病に係る予防接種の実費徴収の額は、その都度町長が定める。

(平25規則21・全改)

(実費の納付)

第3条 前条の実費は、申請の際、納付しなければならない。

2 すでに納付した実費は、還付しない。

(実費の免除)

第4条 予防接種を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当した場合には、第2条の実費徴収を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯

(2) 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

(3) 町長が特に免除する必要があると認めたもの

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(令2規則11・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症対応に係る徴収の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、インフルエンザ予防接種日において広陵町に住所を有する者であつて、次に掲げるものについては、当分の間、実費徴収を免除する。

(1) 満65歳以上のもの

(2) 満60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(令2規則11・追加、令4規則8・一部改正)

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年11月19日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

広陵町予防接種実費徴収規則

昭和42年4月1日 規則第4号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和54年3月30日 規則第4号
昭和62年12月1日 規則第12号
平成13年11月15日 規則第10号
平成25年3月30日 規則第21号
令和2年9月30日 規則第11号
令和4年11月7日 規則第8号