○広陵町身体障害者等訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に際し、法施行時の利用者の負担を軽減することにより、介護保険制度が円滑に運用されることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、要介護状態にある者であって、生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって65歳になって介護保険適用となった者(法施行時において障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者を含む。)で65歳の年齢到達前の概ね1年の間に派遣実績のある者。

(2) 介護保険法第7条第3項第2号に定める疾病により要介護認定又は要支援認定を受けた40歳以上65歳未満の障害者。

(負担割合)

第3条 前条に該当する者の負担割合は、法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の規定により支給される額の残りの額の30パーセントとする。

(申請)

第4条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者等訪問介護利用者負担額減額申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(決定等)

第5条 町長は、前条による申請を受けたときは、第2条に係る調査を行い第2条の各号のいずれかに該当すると認める場合は、身体障害者等訪問介護利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、身体障害者等訪問介護利用者負担額減額認定書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の調査の結果、第2条の各号のいずれにも該当しないと認める場合は、身体障害者等訪問介護利用者負担額減額却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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広陵町身体障害者等訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年4月1日 規則第7号

(平成12年4月1日施行)