○広陵町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に際し、法施行時の利用者の負担を軽減することにより、介護保険制度が円滑に運用されることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法施行前1年間に訪問介護の利用実績があること。

(2) 生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)であること。

(3) 法第27条第10項又は法第32条第6項に規定する結果通知を受けていること。

(負担割合)

第3条 前条に該当する者の負担割合は、平成12年度から平成14年度においては、法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の規定により支給される額の残りの額の30パーセントとする。

2 平成15年度及び16年度においては、今後、国が提示する予定の負担割合とする。

3 平成17年度以降においては、法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の規定により支給される額の残りの額とする。

(申請)

第4条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(決定等)

第5条 町長は、前条による申請を受けたときは、第2条に係る調査を行い第2条の各号のいずれにも該当すると認める場合は、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の調査の結果、第2条の各号のいずれかに該当しないと認める場合は、訪問介護利用者負担額減額却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則21・一部改正)

画像

画像

画像

広陵町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則

平成12年4月1日 規則第6号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第6号
令和5年10月31日 規則第21号