○広陵町国民健康保険事業表彰規程
昭和44年6月20日
告示第10号
(目的)
第1条 広陵町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯のうち、国民健康保険事業の運営に貢献した世帯主を表彰して、被保険者の相互扶助共済の精神を高揚し、もつて本町国民健康保険事業の円滑なる向上発展に資することを目的とする。
(平28告示87・一部改正)
(被表彰者)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する被保険者の属する世帯の世帯主を健康優良家庭被表彰者と定めるものとする。
(1) 表彰を行う年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において、被保険者であること。
(2) 基準日前1年から引き続き被保険者であること。
(3) 前号の期間内において、保険給付(出産育児一時金及び葬祭費を除く。)を受けておらず、かつ、特定健康診査対象者にあつては、特定健康診査(人間ドック等の健康診査を含む。)を受けていること。
(4) 表彰を行う年度の5月31日までに、前年度までの国民健康保険税を完納していること。
(平28告示87・全改)
(特別表彰)
第3条 町長は、前条に掲げるもののほか、国民健康保険の運営に特に功労があると認めた者を特別表彰することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年11月とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、表彰の時期を変更することができる。
(平28告示87・一部改正)
(費用)
第5条 被表彰者に対する表彰費用は、毎年予算の範囲内において町長が定めるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第87号)抄
平成28年4月1日から施行する。