○広陵町在宅老人短期保護事業実施規則
平成12年4月1日
規則第4号
注 平成17年8月から改正経過を注記した。
広陵町在宅老人短期保護事業実施規則(昭和62年3月広陵町規則第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、在宅のねたきり老人及び認知症老人等(以下「ねたきり老人等」という。)を介護している家族が、一時的な疾病などの理由により、これらの老人を介護することが困難なとき、当該老人を一時的に保護(以下「短期保護」という。)することにより、これらの老人及びその者の家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平17規則8・一部改正)
(対象者)
第2条 短期保護の対象となる者(以下「対象者」という。)は、広陵町内に居住する65歳以上のねたきり老人等及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項の規定による要介護認定又は法第32条第6項の規定による要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた40歳以上65歳未満の者(以下「特定疾病者」という。)並びに町長が特に必要と認めた者とする。
(短期保護の要件)
第3条 短期保護の要件は、次のいずれかの場合とし、行楽を目的とする旅行や休養は含まれない。
(1) 対象者を主として介護する家族(以下「介護者」という。)が、病気やけが、出産及び葬儀等のため対象者を一時的に介護できなくなったとき。
(2) その他特に短期保護が必要と町長が認めたとき。
(短期保護の期間)
第4条 短期保護の期間は、、この事業の利用の初日から起算する6月間において次のとおりとする。
(1) 介護者本人の病気やけが、出産は30日以内
(2) 介護者の同居の親族の病気やけが又は介護者の1親等の出産は14日以内
(3) 介護者の同居の親族の葬儀は7日以内、非同居の3親等以内の親族の葬儀については3日以内
(4) 介護者本人の結婚は10日以内、介護者の3親等以内の結婚は3日以内
(5) 火事、水害等の災害の場合は、その被害の程度により、その都度定める。
2 介護保険制度の短期入所生活介護又は短期入所療養介護とこの規則による短期保護を併用し連続して利用する場合(30日以上の日数を空けず再利用する場合を含む。)において、この事業を利用できる期間は、この事業の利用の初日から起算する6月間において次のとおりとする。
4 第1項の規定は、要介護認定等を受けたねたきり老人等及び特定疾病者にあっては、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第67条に規定する期間において、法第43条第1項及び第2項並びに法第55条第1項及び第2項に規定する区分支給限度基準額を超えた時点から起算するものとする。
5 第3項に規定する者以外の者については、この事業の申請と同時に法第27条第1項又は法第32条第1項の申請をしなければならない。
(実施施設)
第5条 短期保護は、町長があらかじめ委託契約を結んだ介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
(申請等)
第6条 短期保護を希望する者は、次に掲げる書類により町長に申請するものとする。
(1) 在宅老人短期保護申請書(第1号様式)
(2) 介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書(写)
(3) 心身状況調査票(第2号様式)
(4) 証明書(第3号様式)
(5) 誓約書(第4号様式)
2 短期保護の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、対象者の主たる介護者とする。
(緊急保護)
第8条 短期保護の実施が緊急を要するときは、前2条の規定にかかわらず、申請、決定及び通知を口頭により行い、事後において所定の手続を取ることができるものとする。
(入所)
第9条 短期保護の決定を受けた申請者は、指定された日に指定された実施施設に入所決定された対象者を入所させるものとする。
2 施設長は、対象者が入所したときは在宅老人短期保護対象者入所通知書(第7号様式)により、町長にその旨通知するものとする。
(退所)
第10条 申請者は、短期保護の期限が満了する指定された日に、対象者を実施施設から退所させなければならない。
2 施設長は、対象者が退所したときは、在宅老人短期保護対象者退所通知書(第8号様式)により、町長にその旨通知するものとする。
(記録)
第11条 施設長は、短期保護期間中の対象者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。
(経費の負担)
第12条 町長は、対象者がこの規則に定める短期保護を受けたときは、施設長の請求に基づき、法第41条第4項第2号又は法第53条第2項第2号に定める額を施設長に支払うものとする。
2 申請者は、短期保護に要した費用から第1項の規定により町長が支払うべき額を控除した額を、利用料として施設長の請求に基づき支払うものとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、この限りではない。
3 前項に規定する利用料は、対象者が退所するとき、実施施設の請求に基づき申請者が当該施設に支払うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
(施行期日)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則21・一部改正)
(平17規則8・一部改正)
(令5規則21・一部改正)