○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第2号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が同法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則20・一部改正)

(費用の徴収及び額)

第2条 町長は、老人保護措置に要する費用は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の対象収入による階層区分に応じて定まる徴収額とし、主たる扶養義務者については、別表第3の税額等による階層区分に応じて定まる徴収額とする。ただし、月の中途において老人保護措置を開始し、又は廃止した場合における当該月分の徴収額は、次の算式によって算定した額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

徴収額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

3 前項の規定を適用する場合において、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を限度とする。なお、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

4 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(平14規則20・一部改正)

(申告)

第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(第1号様式)に前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。

(通知)

第4条 町長は、第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を同条第1項の規定による被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。

2 前項の通知は、老人保護措置費用徴収金決定(変更)通知書(第2号様式)によるものとする。

(納入方法)

第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに納入通知書により納付しなければならない。

(徴収金の減免)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する納入義務者について特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。

(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、老人保護措置費用徴収金減免申請書(第3号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平14規則20・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

   0円~270,000円

0円

2

 270,001~280,000

1,000

3

 280,001~300,000

1,800

4

 300,001~320,000

3,400

5

 320,001~340,000

4,700

6

 340,001~360,000

5,800

7

 360,001~380,000

7,500

8

 380,001~400,000

9,100

9

 400,001~420,000

10,800

10

 420,001~440,000

12,500

11

 440,001~460,000

14,100

12

 460,001~480,000

15,800

13

 480,001~500,000

17,500

14

 500,001~520,000

19,100

15

 520,001~540,000

20,800

16

 540,001~560,000

22,500

17

 560,001~580,000

24,100

18

 580,001~600,000

25,800

19

 600,001~640,000

27,500

20

 640,001~680,000

30,800

21

 680,001~720,000

34,100

22

 720,001~760,000

37,500

23

 760,001~800,000

39,800

24

 800,001~840,000

41,800

25

 840,001~880,000

43,800

26

 880,001~920,000

45,800

27

 920,001~960,000

47,800

28

 960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 この表の規定にかかわらず、徴収金(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。また、第2条第3項の限度額を適用した者については対象としない。

3 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 徴収額(月額)欄に掲げる額が、140,000円を超える場合は、この表の規定にかかわらず徴収額は140,000円とする。

別表第2 削除

別表第3(第2条関係)

(平14規則20・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

 30,000円以下

9,000

D2

 30,001~80,000

13,500

D3

 80,001~140,000

18,700

D4

 140,001~280,000

29,000

D5

 280,001~500,000

41,200

D6

 500,001~800,000

54,200

D7

 800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収額のみで算定するものとする。

4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表にかかわらず、次により算定した額とする。

徴収額(月額)=上表による徴収額(月額)-他に費用徴収される月額

(100円未満切り捨て。ただし、算定した額が1,000円未満の場合は徴収しない。)

(令5規則21・一部改正)

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(令5規則21・一部改正)

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老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第2号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第2号
平成5年6月28日 規則第8号
平成6年7月1日 規則第7号
平成7年6月28日 規則第3号
平成10年6月30日 規則第1号
平成11年7月1日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第42号
平成14年3月28日 規則第20号
令和5年10月31日 規則第21号