○保育所管理規則
昭和58年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、広陵町立保育所条例(昭和36年10月広陵町条例第25号)により設置された広陵町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保育所に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) その他必要な職員
2 園長は、上司の命を受け保育所の管理、運営を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任保育士は、上司の命を受け管理、運営を補助し、所属職員を指揮監督するとともに入所児童の保育にあたる。
4 保育士は、上司の命を受け入所児童の保育にあたる。
5 その他の職員は、上司の命を受け所務に従事する。
(専決処理)
第3条 保育所における町長の権限に属する事務のうち、園長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 保育所の管理に関すること。
(2) 保育所の運営に関すること。
2 前項に定めるもののほか、財務会計の専決については、広陵町役場事務専決規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)第16条の規定を準用する。この場合において、同条別表中「課長」とあるのは「園長」と、「20万円未満」とあるのは「10万円未満」と読み替えるものとする。
(保育時間等)
第4条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、伸縮、変更又は休所することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日にあつては、午前11時30分までとする。)
(4) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(平14規則18・平17規則11・一部改正)
(公印及び保管)
第5条 保育所に次の公印を備え、園長が保管する。
(1) 広陵南保育園長印
(2) 広陵北保育園長印
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。