○保育所管理規則

昭和58年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、広陵町立保育所条例(昭和36年10月広陵町条例第25号)により設置された広陵町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) その他必要な職員

2 園長は、上司の命を受け保育所の管理、運営を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任保育士は、上司の命を受け管理、運営を補助し、所属職員を指揮監督するとともに入所児童の保育にあたる。

4 保育士は、上司の命を受け入所児童の保育にあたる。

5 その他の職員は、上司の命を受け所務に従事する。

(専決処理)

第3条 保育所における町長の権限に属する事務のうち、園長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保育所の管理に関すること。

(2) 保育所の運営に関すること。

2 前項に定めるもののほか、財務会計の専決については、広陵町役場事務専決規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)第16条の規定を準用する。この場合において、同条別表中「課長」とあるのは「園長」と、「20万円未満」とあるのは「10万円未満」と読み替えるものとする。

(保育時間等)

第4条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、伸縮、変更又は休所することができる。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日にあつては、午前11時30分までとする。)

(2) 長時間保育の時間 前号の規定にかかわらず長時間保育は、午前7時30分から午前8時30分までと午後4時30分から午後6時30分までとし、土曜日を除く、前号の保育時間を超える時間とする。

(3) 延長保育の時間 第1号及び第2号の規定にかかわらず延長保育は、午後6時30分から午後7時(ただし、広陵西保育園にあっては、午後8時)までとし、土曜日を除く、第2号の保育時間を超える時間とする。

(4) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(平14規則18・平17規則11・一部改正)

(公印及び保管)

第5条 保育所に次の公印を備え、園長が保管する。

(1) 広陵南保育園長印

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(2) 広陵北保育園長印

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(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

保育所管理規則

昭和58年7月1日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年5月1日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第18号
平成17年3月7日 規則第11号