○広陵町立保育所条例

昭和36年10月30日

条例第25号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせ保育を行うため、本町に保育所を設置する。

(平27条例35・一部改正)

第2条 保育所の名称、所在地及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

入所定員

広陵南保育園

広陵町大字南郷1150番地

60人

広陵西保育園

広陵町馬見南3丁目9番8号

180人

真美北保育園

広陵町馬見北5丁目13番3号

120人

(平26条例21・平29条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、保育所の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により保育所の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理の基準)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、保育所の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第5条 第3条第1項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 保育所の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(2) 保育所の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(延長保育の保育料)

第6条 第3条第1項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合において、指定管理者は、管理する保育所において行う延長保育の保育料について広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年3月広陵町規則第7号)第3条第5項に定める範囲内において保育料を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の保育料を定め、又は改定しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(平18条例3・追加、平27条例35・一部改正)

(入所資格)

第7条 保育所に入所し、保育を受けることができる資格(以下「入所資格」という。)を有する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(平27条例35・追加、令5条例33・一部改正)

(入所手続)

第8条 前条の入所資格を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、入所を希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による入所申し込み及びこれに対する承認その他保育所への入所の手続については、規則に定めるところによる。

(平27条例35・追加)

(入所承認の取消し)

第9条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(平27条例35・追加)

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例35・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第28号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広陵町立保育所条例

昭和36年10月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和36年10月30日 条例第25号
昭和42年4月1日 条例第11号
昭和44年6月5日 条例第17号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和60年4月18日 条例第22号
昭和62年3月27日 条例第28号
昭和62年9月25日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第17号
平成2年3月27日 条例第24号
平成2年12月20日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第11号
平成4年4月21日 条例第3号
平成5年6月28日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第31号
平成8年3月27日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第21号
平成18年6月26日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第35号
平成29年3月22日 条例第18号
令和5年2月16日 条例第33号