○広陵町立集会所条例

平成8年6月24日

条例第1号

注 平成17年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、広陵町立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民相互の交流を促進し、文化的な各種行事等の公共的集会の用に供するため集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

馬見北1丁目集会所

広陵町馬見北1丁目6番22号

馬見北9丁目集会所

広陵町馬見北9丁目5番29号

馬見中2丁目集会所

広陵町馬見中2丁目10番19号

馬見南1丁目集会所

広陵町馬見南1丁目1番110号

馬見南2丁目集会所

広陵町馬見南2丁目6番16号

馬見南3丁目集会所

広陵町馬見南3丁目9番30号

馬見北2丁目集会所

広陵町馬見北2丁目5番15号

馬見北4丁目集会所

広陵町馬見北4丁目18番7号

馬見北6丁目集会所

広陵町馬見北6丁目7番25号

馬見中5丁目集会所

広陵町馬見中5丁目5番11号

馬見北5丁目集会所

広陵町馬見北5丁目12番27号

馬見北3丁目集会所

広陵町馬見北3丁目6番11号

馬見北7丁目集会所

広陵町馬見北7丁目1番11―7号

古寺公民館

広陵町大字三吉1807番地8

森公民館

広陵町大字百済1804番地3

馬見中3丁目自治会館

広陵町馬見中3丁目1番160号

(平17条例1・平20条例20・平21条例17・平22条例10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理の基準)

第5条 前条第1項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、集会所の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第6条 第4条第1項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会所の事業として町長が定める事業に関する業務

(2) 集会所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が別に定める。

(平18条例3・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町立集会所条例

平成8年6月24日 条例第1号

(平成22年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月24日 条例第1号
平成9年6月26日 条例第2号
平成11年10月1日 条例第7号
平成17年4月1日 条例第1号
平成18年6月26日 条例第3号
平成20年3月19日 条例第20号
平成21年3月24日 条例第17号
平成22年9月21日 条例第10号