○広陵町働く婦人の家管理運営規則

平成2年3月27日

規則第13号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、広陵町働く婦人の家条例(平成2年3月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、広陵町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則32・平23規則10・一部改正)

(休館日)

第2条 働く婦人の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 働く婦人の家の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に、延長し、又は短縮することができる。

(使用の申請)

第4条 働く婦人の家を使用しようとする者は、広陵町働く婦人の家使用申請書(第1号様式)を使用しようとする日前3箇月から3日までの間に、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、適当と認め使用の許可をするときは、広陵町働く婦人の家使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料の納付は、前納とする。ただし、町長が必要と認めるときは、後納させることができる。

2 使用日3日前までに、使用を中止した者にあっては、使用料の5割に相当する額を返還するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、全額返還することができる。

(平19規則32・一部改正)

(使用期間の制限)

第7条 使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び後片付けの時間も使用時間とみなす。

(遵守事項)

第8条 働く婦人の家を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設又は付属物を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで、印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 建物、付属物又は器具を破損しないこと。

(7) 使用した設備、備品等は原状に復し、整理整頓すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(読替規定)

第9条 条例第3条第1項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19規則32・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19規則32・旧第9条繰下)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則24・一部改正)

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(平19規則32・一部改正)

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広陵町働く婦人の家管理運営規則

平成2年3月27日 規則第13号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月27日 規則第13号
平成10年2月1日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第21号
平成12年12月27日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第32号
平成23年12月21日 規則第10号
令和5年12月12日 規則第24号