○広陵町働く婦人の家条例

平成2年3月27日

条例第19号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 働く婦人の職業生活と家庭生活の調和を図り、その教養を高め、もって福祉の増進を図るため、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第30条の規定に基づき、働く婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵町働く婦人の家

広陵町大字笠168番地

(事業)

第3条 広陵町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 職場及び家庭における一般教養に関する各種講座の開設

(2) 職業生活と家庭生活の調和に必要な相談及び指導

(3) 保健体育及びレクリエーション活動に関する指導、その他余暇の活用のための便宜の供与

(4) その他女子労働者及び勤労者家庭の主婦等の福祉を増進するために必要な事業

(使用者の範囲)

第4条 働く婦人の家を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住し、又は勤務先を有する女子労働者

(2) 町内に居住する勤労者家庭の主婦

(3) その他広域的利用等町長が適当と認めた者

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・追加)

(管理の基準)

第6条 前条第1項の規定により指定管理者に働く婦人の家の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、働く婦人の家の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第7条 第5条第1項の規定により指定管理者に働く婦人の家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 次条に規定する使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 働く婦人の家の設備の許可に関する業務

(3) 働く婦人の家の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(使用の許可)

第8条 働く婦人の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他働く婦人の家の管理上支障があると認めるとき。

(平18条例3・旧第5条繰下、平23条例9・一部改正)

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用許可を受けた者に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(平23条例9・追加)

(使用料)

第10条 使用の許可を受けた者は、広陵町ふるさと会館条例(平成2年3月広陵町条例第18号)第9条に定める額の5割に相当する額の使用料を納めなければならない。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例3・旧第6条繰下・一部改正、平19条例20・一部改正、平23条例9・旧第9条繰下)

(利用料金の収納等)

第11条 第3条第1項の規定により指定管理者に働く婦人の家の管理を行わせる場合においては、第16条の規定により読み替えられた利用料金は、指定管理者がその収入として収納する。

2 前項の場合、利用料金の額は、広陵町ふるさと会館条例第9条に定める額の5割に相当する額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

(平19条例20・追加、平23条例9・旧第10条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第12条 働く婦人の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例3・旧第7条繰下、平19条例20・旧第10条繰下、平23条例9・旧第11条繰下)

(運営委員会)

第13条 働く婦人の家の運営を円滑に行うため、広陵町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平18条例3・旧第8条繰下、平19条例20・旧第11条繰下、平23条例9・旧第12条繰下)

(組織)

第14条 委員会は委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 利用者代表

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(平18条例3・旧第9条繰下、平19条例20・旧第12条繰下、平23条例9・旧第13条繰下)

(任期)

第15条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平18条例3・旧第10条繰下、平19条例20・旧第13条繰下、平23条例9・旧第14条繰下)

(読替規定)

第16条 第5条第1項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第8条第9条第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」を「利用料金」と、同条第1項中「広陵町ふるさと会館条例(平成2年3月広陵町条例第18号)第9条に定める額の5割に相当する額の使用料」を「利用料金」と、同条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18条例3・追加、平19条例20・旧第14条繰下・一部改正、平23条例9・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、働く婦人の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例3・旧第12条繰下、平19条例20・旧第15条繰下、平23条例9・旧第16条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町働く婦人の家条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の広陵町働く婦人の家条例第8条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

広陵町働く婦人の家条例

平成2年3月27日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)