○広陵町ふるさと会館条例
平成2年3月27日
条例第18号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町民相互の交流を促進し、豊かな町民生活の実現を図るため、産業、観光及び文化の振興並びに健康の増進及び女性の福祉向上の拠点として、会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵町ふるさと会館グリーンパレス | 広陵町大字笠168番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により広陵町ふるさと会館グリーンパレス(以下「ふるさと会館」という。)の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定によりふるさと会館の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(平18条例3・追加)
(管理の基準)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者にふるさと会館の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、ふるさと会館の管理を行わなければならない。
(平18条例3・追加)
(管理を行わせる業務の範囲)
第5条 第3条第1項の規定により指定管理者にふるさと会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(2) ふるさと会館の設備の許可に関する業務
(3) ふるさと会館の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(平18条例3・追加)
(使用の許可)
第6条 ふるさと会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) ふるさと会館の設置目的に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) ふるさと会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) ふるさと会館の管理上支障があると認めるとき。
3 町長は、ふるさと会館の設置目的を妨げない場合に限り、目的外の使用の許可をすることができる。
4 町長は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(平18条例3・旧第3条繰下・一部改正、平23条例9・一部改正)
(使用の許可の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(平18条例3・旧第4条繰下)
(損害賠償)
第8条 ふるさと会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、その損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平18条例3・旧第5条繰下)
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例3・旧第6条繰下・一部改正、平19条例20・一部改正)
(平19条例20・追加)
(平18条例3・追加、平19条例20・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、ふるさと会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例3・旧第8条繰下、平19条例20・旧第11条繰下)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(広陵町ふるさと会館条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の広陵町ふるさと会館条例第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平17条例16・全改、平18条例3・平31条例26・令元条例11・令2条例25・一部改正)
(単位:円)
区分 | 室名 | 時間区分 | 超過料金1時間につき | ||||||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||||||
室使用 | 二階 | 軽運動室(全面) | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 1,000 | ||
軽運動室(半面) | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 500 | ||||
三階 | 料理実習室 | 2,400 | 3,200 | 2,400 | 5,600 | 5,600 | 8,000 | 800 | |||
講座室(もくせい) | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 500 | ||||
講座室(ひまわり1・2) | 4,200 | 5,600 | 4,200 | 9,800 | 9,800 | 14,000 | 1,400 | ||||
講座室(ひまわり1) | 2,100 | 2,800 | 2,100 | 4,900 | 4,900 | 7,000 | 700 | ||||
講座室(ひまわり2) | 2,100 | 2,800 | 2,100 | 4,900 | 4,900 | 7,000 | 700 | ||||
四階 | 大研修室(菊・全面) | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 500 | |||
大研修室(菊・半面) | 900 | 1,200 | 900 | 2,100 | 2,100 | 3,000 | 300 | ||||
中研修室 | 2,400 | 3,200 | 2,400 | 5,600 | 5,600 | 8,000 | 800 | ||||
小研修室(梅、桜、椿・和室) | 900 | 1,200 | 900 | 2,100 | 2,100 | 3,000 | 300 | ||||
五階 | 大ホール(カトレア) | 6,600 | 8,800 | 6,600 | 15,400 | 15,400 | 22,000 | 2,200 | |||
| 1 超過時間を計算する場合において、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 2 時間区分以外の使用は、時間単位で加算する。 3 結婚披露宴及び営業を目的とする場合は、上記の2倍とする。 | ||||||||||
区分 | 室名 | 月間使用(月額) | 時間使用(1時間まで) | 時間使用(3時間まで) | 時間使用(6時間まで) | 時間使用(6時間以上) | |||||
コワーキング施設 | 半個室(インキュベーションスペース) | 16,000 | 300 | 700 | 1,050 | 1,400 | |||||
交流室(コワーキングスペース) | 6,500 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||||||
町内に在住又は在学する学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の児童、生徒及び学生をいう。)が使用する場合は、上記の2分の1とする。 | |||||||||||
区分 | 室名 | 使用区分 | 1人1泊料金 | 備考 | |||||||
宿泊 | 四階 | 小研修室(洋室) | 1人で使用する場合 | 5,500 | 小学生以下は半額 | ||||||
2人で使用する場合 | 4,500 | ||||||||||
小研修室(和室) 大研修室 | 1人で使用する場合 | 6,000 | |||||||||
2人以上で使用する場合 | 4,500 | ||||||||||
5人以上で使用する場合 | 4,000 | ||||||||||
その他 | 上記によりがたい使用 | 町長が別に定める額 |