○広陵町総合保健福祉会館の管理及び運営に関する規則
平成13年3月28日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、広陵町総合保健福祉会館設置条例(平成13年3月広陵町条例第32号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」(以下「総合会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 総合会館の各施設は、次の各項に定める事業を行うものとする。
2 デイサービスセンターの事業
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項に規定する要介護認定又は法第32条第6項に規定する要支援認定を受けた高齢者等に対する法第7条第11項に規定する通所介護
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者に対する同法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス事業
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する老人デイサービス事業
3 福祉用具センターの事業
(1) 福祉用具の展示及び相談
(2) 住宅改修の相談
(3) 福祉用具の貸与等
4 障害者交流室の事業
(1) 障害者等の相互の交流及び情報交換の促進
(2) 障害者等と健常者の交流及び情報交換の促進
(3) 障害者等に対する娯楽の提供
5 老人福祉センターの事業
(1) 老人の生活相談、健康相談、機能回復訓練、教養の向上
(2) 老人のレクリエーション等
6 保健センターの事業
(1) 公衆衛生及び精神衛生
(2) 感染症の予防
(3) 予防接種
(4) 健康づくり事業
(5) 健康相談等
(開館日及び開館時間)
第3条 総合会館の開館日及び開館時間は、別表に掲げるとおりとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害等の場合、開館時間の延長又は短縮、開館日等の変更をすることができる。
2 前項の申請は、使用予定日の3月前の日から受け付けるものとする。
(使用者等の遵守事項)
第5条 前条の使用許可を受けた使用者等は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 使用許可を受けた施設、設備以外の施設等を使用しないこと。
(4) 使用後は職員にその旨を告げ、使用施設等を原状に回復し、点検を受けること。
(禁止行為)
第6条 総合会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法令で禁止された行為をすること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがあると認められる物を携帯すること。
(4) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(5) 総合会館内の秩序を乱す行為をすること。
(6) その他職員の指示に従わないこと。
(入館の禁止等)
第7条 町長は、前条各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して入館を禁じ、又は退館させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、総合会館の管理及び運営に関して必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
2 広陵町老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和55年3月広陵町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則5・全改)
広陵町総合保健福祉会館の開館日及び開館時間
施設名 | 開館日 | 開館時間 |
事務室 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 午前8時30分から午後5時30分まで |
デイサービスセンター | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 午前8時30分から午後5時30分まで |
福祉用具センター | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 午前8時30分から午後5時30分まで |
障害者交流室 | 月曜日から土曜日まで(祝日を除く。) | 午前9時30分から午後9時まで |
ボランティア室 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
保健センター | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 午前8時30分から午後5時30分まで |
老人福祉センター | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 午前10時から午後4時まで |
会議室 | 月曜日から日曜日まで(祝日を含む。) | 午前9時から午後9時まで |
12月29日から1月3日までは全館を休館とする。 |