○広陵町総合保健福祉会館設置条例

平成13年3月28日

条例第32号

(目的)

第1条 住民の福祉の向上及び健康の増進に寄与するため、広陵町総合保健福祉会館(以下「総合会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」

広陵町大字笠161番地2

(平14条例16・一部改正)

(事業)

第3条 総合会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の福祉の向上と社会参加を促進するための事業

(2) 住民の健康の増進と保健意識の向上を図るための事業

(3) 障がい者等の福祉の向上と社会参加を促進するための事業

(4) その他総合会館の目的を達成するために必要な事業

(平21条例18・一部改正)

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、総合会館に次の施設を置く。

(1) デイサービスセンター

(2) 福祉用具センター

(3) ふれあい広場

(4) ボランティア室

(5) 保健センター

(6) 老人福祉センター

(7) 地域包括支援センター

(8) 会議室

(平21条例18・平24条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、総合会館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により総合会館の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・追加)

(管理の基準)

第6条 前条第1項の規定により指定管理者に総合会館の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、総合会館の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第7条 第5条第1項の規定により指定管理者に総合会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 総合会館の使用の許可に関する業務

(2) 総合会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(4) その他総合会館の管理に関して町長が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(使用者)

第8条 デイサービスセンターを使用できる者は、別に定める。

2 ふれあい広場の内、視聴覚室及び談話室を使用できる者は、本町に居住する者とする。

3 ボランティア室を使用できる者は、社会福祉法人広陵町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に登録されたボランティア団体とする。

4 老人福祉センターを使用できる者は、本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町内社会福祉関係団体等で町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

5 会議室を使用できる者は、広陵町、町社協及び関係福祉機関等とする。

(平18条例3・旧第5条繰下、平21条例18・一部改正)

(許可)

第9条 老人福祉センター及びふれあい広場の内、別表に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、ふれあい広場を使用する障がい者及びその同伴者を除く。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 施設の設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(6) その他、施設管理上の支障があるとき。

(平18条例3・旧第6条繰下、平19条例20・平21条例18・平23条例9・一部改正)

(許可の取消等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用許可を受けた者に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第3項に該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(6) 施設の運営に支障が生じたとき。

(平18条例3・旧第7条繰下)

(利用料金)

第11条 第5条第1項の規定により指定管理者に総合会館の管理を行わせる場合においては、次条の規定により読み替えられた利用料金は、指定管理者がその収入として収納する。

2 前項の場合、利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

(平18条例3・旧第10条繰下・全改、平19条例20・旧第12条繰上・一部改正)

(読替規定)

第12条 第5条第1項の規定により指定管理者に総合会館の管理を行わせる場合において、第8条第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18条例3・追加、平19条例20・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例3・旧第11条繰下、平19条例20・旧第14条繰上)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(広陵町老人福祉センター設置条例の廃止)

2 広陵町老人福祉センター設置条例(昭和55年3月広陵町条例第10号)は、廃止する。

(広陵町保健センター設置条例の廃止)

3 広陵町保健センター設置条例(昭和55年3月広陵町条例第11号)は、廃止する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町総合保健福祉会館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の広陵町総合保健福祉会館設置条例第9条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平21条例18・全改)

1 老人福祉センター各室使用料

使用区分

1時間当たりの室使用料

大広間(A)

1,000円

大広間(B)

700円

大広間(A)(B)

1,700円

教養娯楽室

300円

視聴覚室

300円

備考

(1) 12月28日から1月4日までは、使用できないものとする。

(2) 平日の使用は、午後5時から午後9時までとする。

(3) 土曜日・日曜日・祝日の使用は、午前10時から午後9時までとする。

(4) 超過時間を計算する場合において、1時間に満たない端数の時間は、1時間とみなして算定する。

2 ふれあい広場使用料

使用区分

1時間当たりの室使用料

視聴覚室及び談話室

300円

備考

(1) 12月29日から1月3日までは、使用できないものとする。

(2) 使用時間は、午前9時30分から午後9時までとする。

(3) 使用日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日は除く。

(4) 超過時間を計算する場合において、1時間に満たない端数の時間は、1時間とみなして算定する。

広陵町総合保健福祉会館設置条例

平成13年3月28日 条例第32号

(平成24年12月21日施行)