○広陵町家庭奉仕員派遣事業実施規則

平成2年6月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この事業は、日常生活を営むものに支障があり適当な介護者が得られない身体障害者及び心身障害児のいる家庭に対し、家庭奉仕員を派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行うことにより、これらの者が健全で安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(事業の遂行)

第2条 この事業の目的を達成するため、関係機関は密接な連携を図り、この事業の円滑な遂行に努めるものとする。

(派遣対象)

第3条 この事業による家庭奉仕員の派遣対象は、本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)のいる家庭であって、その家族が対象者の介護を行えない状況にある場合とする。

(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者

(2) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)

(3) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭奉仕員を派遣しない。

(1) 伝染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者

(3) その他特別の事由により家庭奉仕員を派遣することが不適当と認められる者

(サービスの内容)

第4条 家庭奉仕員が行うサービスは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

(1) 食事の世話

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 住居等の掃除及び室内の整理整頓

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品の買物

(6) 医療機関等との連絡及び通院介助

(7) 生活、身上に関する軽易な相談及び助言指導

(8) 社会参加促進の観点から特に認める外出時の付添い

(9) その他必要な家事及び介護

(派遣の申出)

第5条 家庭奉仕員の派遣を受けようとする者は、次に掲げる書類により町長に申出るものとする。なお、派遣の申出をする者(以下「申出者」という。)は、対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。

(1) 家庭奉仕員派遣申出書(第1号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(派遣の決定等)

第6条 町長は、前条の申出を受けたときは、対象者の身体的、精神的状況及び世帯の状況等を調査し、派遣を要すると認めるときは、派遣回数、派遣時間数及びサービスの内容等を決定のうえ、家庭奉仕員派遣決定通知書(第2号様式)により申出者に通知するものとする。なお、派遣時間は、訪問から辞去までの実質サービス時間とし、家庭奉仕員の人員及び活動実態等を十分考慮のうえ、1時間を単位として決定するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、派遣を要しないと認めるときは、家庭奉仕員派遣申出却下通知書(第3号様式)により申出者に通知するものとする。

3 町長は、家庭奉仕員の派遣が緊急を要すると認めるときは、前条の派遣の申出並びに第1項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うことができるものとする。

(費用負担)

第7条 前条第1項の規定により家庭奉仕員の派遣決定の通知を受けた申出者(以下「利用者」という。)は、国の定めるホームヘルプサービス事業費用負担基準により、家庭奉仕員の派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)を負担しなければならない。

2 町長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があるなど特別の理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することができる。

3 利用者は、前項の規定により派遣費用の階層区分の変更を受けようとするときは、家庭奉仕員派遣費用階層区分変更申出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(家庭奉仕員の派遣)

第8条 町長は、利用者の世帯(以下「利用世帯」という。)の分布、訪問移動時間及び休憩時間等を考慮して訪問日程表(第5号様式)を作成し、これに基づき当該利用世帯に家庭奉仕員を派遣するものとする。

2 家庭奉仕員は、原則としてあらかじめ決定した時間数で利用世帯にサービスの提供を行うものとする。なお、利用者の申出等により臨時に派遣時間数等の変更の必要が生じた場合は、速やかに町長の指示を受けるものとする。

3 家庭奉仕員は、前項によりサービスを提供した場合は、活動記録簿(第6号様式)に利用世帯への訪問から辞去までの時間数等を記録し利用者等の確認を受けるとともに、その活動状況を活動日誌に記録しておくものとする。

(派遣決定の変更等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する決定内容変更の事由が生じたときは、家庭奉仕員派遣決定変更申出書(第7号様式)により、速やかに町長に申し出るものとする。

(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。

(2) 生計中心者に異動が生じたとき。

2 町長は、毎年4月1日現在の利用世帯(次条により派遣の停止を受けた世帯を含む。)について当月中に、当該世帯の生計中心者の前年所得税額が証明できる証票の提出を求める等の方法により、費用負担区分の見直しを行うものとする。

3 町長は、第7条第2項の規定又は前項の見直しによる派遣費用の階層区分を変更するとき、第1項の規定による申出があった場合において適当と認めたときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、家庭奉仕員派遣決定変更通知書(第8号様式)により利用者に通知するものとする。

4 前項の規定により変更した派遣費用の階層区分は、第7条第2項に該当する場合はその申出があった翌月分から、第1項第2号に該当する場合は異動の事実が生じた日の翌日から、第2項に該当する場合は4月分から、それぞれ適用するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第10条 町長は、利用世帯が第3条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他家庭奉仕員の派遣を不適当と認めたときは、家庭奉仕員の派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が派遣費用を納付しないときその他家庭奉仕員の派遣を停止することが適当と認めたときは、家庭奉仕員の派遣を停止するものとする。この場合において、町長は、家庭奉仕員派遣廃止(停止)通知書(第9号様式)により利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項により家庭奉仕員の派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来したときにおいて停止事由が消滅していない場合は、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができるものとする。

3 町長は、前項により派遣の停止を解除する場合は家庭奉仕員派遣停止解除通知書(第10号様式)により、停止期間を延長する場合は、家庭奉仕員派遣停止期間延長通知書(第11号様式)により利用者に対し通知するものとする。

(費用の額の決定及び納付)

第11条 町長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は、切り捨てるものとする。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者に家庭奉仕員派遣事業費用決定通知書(第12号様式)により通知する。

2 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。

(事業の委託)

第12条 この事業を円滑に遂行するため、業務の一部を社会福祉法人広陵町社会福祉協議会に委託するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

広陵町家庭奉仕員派遣事業実施規則

平成2年6月30日 規則第5号

(平成12年4月1日施行)