○埋蔵文化財の発掘調査に関する要綱

昭和63年1月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財の発掘調査に関し、町長が所有者等の求めに応じてその調査の全部又は一部を受託する場合における必要な事項を定めるものとする。

(委託の申込み)

第2条 所有者等は、埋蔵文化財の発掘調査に関しその事業の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめ委託申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(委託の承認)

第3条 町長は、前条の委託申込書を受理した場合において、適当と認めたときは、当該所有者等に対し受託承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(契約の締結)

第4条 前条の規定により受託承認書の交付を受けた者は、速やかに町長と埋蔵文化財発掘調査委託契約書(第3号様式)により契約を締結しなければならない。

(経費負担)

第5条 委託に係る埋蔵文化財の発掘調査に要する経費は、所有者等の負担とする。

2 前項に規定する経費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 発掘調査費の全額

(2) 事務費は、発掘調査費の全額に次の表の区分により、それぞれの率を乗じて得た額

発掘調査費

5,000,000円未満

12%

5,000,000円以上

10%

(精算)

第6条 町長は、委託に係る事業が完了したときは、速やかに精算のうえ発掘調査精算書(第4号様式)を交付するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承認を得たものについてはこの限りでない。

この要綱は、昭和63年2月1日から施行する。

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埋蔵文化財の発掘調査に関する要綱

昭和63年1月25日 告示第19号

(昭和63年1月25日施行)