○三吉石塚古墳の管理運営に関する規則

平成7年12月25日

教委規則第2号

(利用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、利用前5日までに、所要事項を記載した三吉石塚古墳利用許可申請書(第1号様式)を広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は前条の申請書の提出があった場合、その利用を許可するときは、三吉石塚古墳利用許可書(第2号様式)を交付する。

(利用期限の制限)

第4条 利用期限は引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第5条 利用者が古墳を損壊又は破損したときは、直ちに教育委員会に報告し、古墳の損壊及び破損の届出書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の届けがあったとき、条例第7条の規定により損害の賠償を求めなければならない。

(読み替え規定)

第6条 条例第8条第1項の規定により古墳の管理を指定管理者に行わせる場合においては、規則第2条から第5条第2項までの中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則6・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則6・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三吉石塚古墳の管理運営に関する規則

平成7年12月25日 教育委員会規則第2号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成7年12月25日 教育委員会規則第2号
平成18年7月1日 教育委員会規則第6号