○三吉石塚古墳の管理運営に関する規則
平成7年12月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三吉石塚古墳の設置及び管理に関する条例(平成7年12月広陵町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(利用期限の制限)
第4条 利用期限は引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第5条 利用者が古墳を損壊又は破損したときは、直ちに教育委員会に報告し、古墳の損壊及び破損の届出書(第3号様式)を提出しなければならない。
(読み替え規定)
第6条 条例第8条第1項の規定により古墳の管理を指定管理者に行わせる場合においては、規則第2条から第5条第2項までの中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(平18教委規則6・追加)
(平18教委規則6・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。