○三吉石塚古墳の設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)に定めるもののほか、奈良県指定史跡三吉石塚古墳(以下「古墳」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 広く文化財保護意識の高揚を図るため、古墳の実物大復元施設として、古墳を設置する。

(名称及び位置)

第3条 

名称

位置

奈良県指定史跡三吉石塚古墳

広陵町大字三吉元赤部方石塚地内

(行為の制限)

第4条 古墳において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビ等の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために古墳の全部又は一部を独占して利用すること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が古墳の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可に古墳の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平18条例3・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 古墳においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採集すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。

(5) ごみその他の汚物の投棄等不衛生な行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、古墳の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、その他管理上必要があると認められる場合においては、古墳の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、利用に関して生じた古墳の損壊又は施設の破損について、損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、古墳の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により古墳の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理の基準)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に古墳の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、古墳の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第10条 第8条第1項の規定により指定管理者に古墳の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 古墳の維持管理に関する業務

(2) その他教育委員会が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(読替規定)

第11条 第8条第1項の規定により古墳の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条から第7条まで中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、古墳の管理運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平18条例3・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

三吉石塚古墳の設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日 条例第12号

(平成18年6月26日施行)