○与楽寺収蔵庫の設置に関する条例

平成13年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、広瀬区所有の重要文化財木造十一面観音立像等を保存する施設として設置する。

(平18条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 与楽寺収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

与楽寺収蔵庫

広陵町大字広瀬508番地1

(平14条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、与楽寺収蔵庫の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により与楽寺収蔵庫の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改)

(管理の基準)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者に与楽寺収蔵庫の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、与楽寺収蔵庫の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第5条 第3条第1項の規定により指定管理者に与楽寺収蔵庫の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 収蔵庫の維持管理に関する業務

(2) その他教育委員会が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、その都度教育委員会が別に定める。

(平18条例3・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

与楽寺収蔵庫の設置に関する条例

平成13年3月28日 条例第19号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成13年3月28日 条例第19号
平成14年3月28日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第3号