○広陵町文化財保護条例施行規則
平成6年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町文化財保護条例(平成6年3月広陵町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が30日を超えない場合(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。)
(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置
(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合で当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて、当該部分を除去する措置
(保持者の氏名変更等の届出)
第17条 条例第23条の教育委員会規則で定める事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保持者が長期にわたって住所を不在にするとき。
(2) 保持者に著しい心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の住所地若しくは代表者を変更した場合、文化財保持者等氏名等変更届書(第14号様式)
(2) 保持者が長期にわたって住所を不在にする場合、文化財保持者長期不在届書(第15号様式)
(3) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合、文化財保持者死亡(心身の故障)届書(第16号様式)
(4) 保持団体が、解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合、文化財保持団体解散(消滅、異動)届書(第17号様式)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。