○広陵町文化財保護条例施行規則

平成6年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町文化財保護条例(平成6年3月広陵町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第21条第1項第27条第1項又は第33条第1項の規定による文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(第1号様式)を広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定書の様式)

第3条 条例第4条第6項(条例第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定は、指定書(第2号様式)による。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財管理責任者選任(解任)届書(第3号様式)によりしなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第5条 条例第7条第1項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者(権原に基づく占有者)変更届書(第4号様式)によりしなければならない。

第6条 条例第7条第2項(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者)氏名等変更届書(第5号様式)によりしなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第32条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(き損)等届書(第6号様式)によりしなければならない。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第9条(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届書(第7号様式)によりしなければならない。

(所在場所の変更の届出を要しない場合)

第9条 条例第9条ただし書(条例第32条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第13条第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)又は第16条第1項の規定による勧告を受け、又は届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更等のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第17条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定に基づく勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が30日を超えない場合(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。)

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第15条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等をしようとする日の30日前までに文化財現状変更等許可申請書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の終了の報告)

第11条 条例第15条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに文化財現状変更等終了届書(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第15条第2項又は第36条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置

(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合で当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて、当該部分を除去する措置

(修理の届出)

第13条 条例第16条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財修理(復旧)届書(第10号様式)によりしなければならない。

(修理終了の報告)

第14条 条例第16条第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者は、当該届出に係る修理が終了したときは、速やかに、文化財修理(復旧)終了届書(第11号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(認定書の交付等)

第15条 教育委員会は、条例第21条第2項又は第28条第1項の規定による町指定無形文化財又は町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形文化財等」という。)の保持者又は保持団体の認定したときは、当該町指定無形文化財等の保持者又は保持団体に認定書(第12号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた保持者又は保持団体は、条例第22条第3項(条例第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第21条第4項の規定による町指定無形文化財等の指定の解除の通知又は町指定無形文化財等の保持者若しくは保持団体の認定の解除の通知を受けたとき、又は条例第22条第5項(条例第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による町指定無形文化財等の指定の解除の通知を受けたときは、速やかに、認定書を教育委員会に返納しなければならない。

(再交付の申請)

第16条 条例又はこの規則により交付を受けた指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、指定書(認定書)再交付申請書(第13号様式)にその事実を証するに足りる書類又はき損した指定書又は認定書を添えて再交付を申請することができる。

(保持者の氏名変更等の届出)

第17条 条例第23条の教育委員会規則で定める事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保持者が長期にわたって住所を不在にするとき。

(2) 保持者に著しい心身の故障が生じたとき。

第18条 条例第23条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める届書によりしなければならない。

(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の住所地若しくは代表者を変更した場合、文化財保持者等氏名等変更届書(第14号様式)

(2) 保持者が長期にわたって住所を不在にする場合、文化財保持者長期不在届書(第15号様式)

(3) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合、文化財保持者死亡(心身の故障)届書(第16号様式)

(4) 保持団体が、解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合、文化財保持団体解散(消滅、異動)届書(第17号様式)

(有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第19条 条例第31条第1項の規定による現状変更等の届出は、有形民俗文化財現状変更等届書(第18号様式)によりしなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第20条 条例第35条の規定による届出は、文化財土地異動届書(第19号様式)によりしなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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広陵町文化財保護条例施行規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号