○広陵町文化財保護条例

平成6年3月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第20条)

第3章 町指定無形文化財(第21条―第26条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第27条―第32条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第33条―第37条)

第6章 文化財保護審議会(第38条―第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財又は奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化の向上に資することを目的とする。

(平17条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(平17条例15・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 広陵町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項により奈良県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを広陵町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、広陵町文化財保護審議会(以下「町文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第4条第1項の規定による奈良県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更等の届出)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等の届出)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者があるときは、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更の届出)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者があるときは、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(修理)

第10条 町指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(管理又は修理に要する費用)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理に要する費用は、当該町指定有形文化財の所有者の負担とする。

(管理又は修理に要する費用の補助)

第12条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合には、町は、予算の範囲内において、当該所有者に対し、その管理又は修理に要する費用の一部を補助することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者(管理責任者があるときは、その者)に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その管理又は修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその一部を町の負担とすることができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第14条 第12条又は前条の規定により補助金を交付した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、当該補助に係る管理又は修理が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合は、当該補助金から当該管理又は修理が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金」とは、補助金の額を当該補助に係る管理又は修理を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から管理又は修理を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 前項の場合において、町指定有形文化財を譲り渡した相手方が町であるとき、その他特別の理由があるときは、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第15条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急の措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の規定による許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対し、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出)

第16条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第12条の規定による補助金の交付を受け、第13条第2項の規定による勧告により、又は前条第1項の規定による許可を受け町指定有形文化財の修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る町指定有形文化財の修理について技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第17条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

3 第1項の規定による町指定有形文化財の出品に要する費用は、町の負担とする。

4 第1項の規定により町指定有形文化財を出品したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該町指定有形文化財が所有者又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

第18条 教育委員会は、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、当該町指定有形文化財の公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。

(調査)

第19条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者(管理責任者があるときは、その者)に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(権利義務の継承)

第20条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。

2 前項の場合において、町指定有形文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者は、当該町指定有形文化財の指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第25条第1項の規定により奈良県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを広陵町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするには、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(町指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定に基づく追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(解除)

第22条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認める場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認める場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第25条第1項の規定による奈良県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散し、若しくは消滅したときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第23条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事情があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散し、若しくは消滅したときも、代表者(保持団体が解散し、若しくは消滅した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のために必要があると認めるときは、当該町指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対してその公開を勧告することができる。

2 町は、前項の規定に基づく勧告による町指定無形文化財の公開を行う者に対し、その公開に要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第26条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第27条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第31条第1項の規定により奈良県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを広陵町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第31条第1項の規定により奈良県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを広陵町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第21条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定をするときは、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(保持者又は保持団体の認定)

第28条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(町指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定することができる。

2 前項の規定による認定には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第29条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第22条第3項の規定を準用する。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第31条第1項の規定による奈良県指定有形民俗文化財若しくは奈良県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第22条第5項の規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(保持者又は保持団体の認定の解除)

第30条 教育委員会は、第28条第1項の規定による認定をした場合において、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

2 前項の規定による認定の解除には、第22条第3項の規定を準用する。

3 第28条第1項の規定による認定をした場合において、町指定無形民俗文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。

(現状変更等の届出等)

第31条 町指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第32条 第6条から第14条まで及び第17条から第20条までの規定は、町指定有形民俗文化財について、第24条及び第26条の規定は町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第33条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第38条第1項の規定により奈良県指定史跡、奈良県指定名勝又は、奈良県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを広陵町指定史跡、広陵町指定名勝又は広陵町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(解除)

第34条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第38条第1項の規定による奈良県指定史跡、奈良県指定名勝若しくは奈良県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡、町指定名勝又は町指定天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、同条第4項の規定を準用する。

(平17条例15・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等(第37条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者があるときは、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急の措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第15条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町は、第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第15条第3項の規定による許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第37条 第6条から第8条まで、第10条から第14条まで、第16条第19条及び第20条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財保護審議会

(設置)

第38条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議するため、広陵町文化財保護審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。

(審議会への諮問)

第39条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第40条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第41条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員及び臨時委員は非常勤とする。

(会長及び副会長)

第42条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第43条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第44条 審議会の庶務は、教育委員会事務局が行う。

第7章 補則

(補則)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

広陵町文化財保護条例

平成6年3月30日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成6年3月30日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第15号