○広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成6年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、広陵町立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 広陵町民の健康保持及び増進と住民相互の親睦を図るためテニスコートを設置する。

(名称及び位置)

第3条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵東テニスコート

広陵町大字百済1801番地1

(平14条例16・一部改正)

(開場時間)

第4条 テニスコートの開場時間は、午前9時から午後5時まで(6月1日から8月31日までの間にあっては、午前8時から午後7時まで)とする。ただし、広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令4条例28・全改)

(休場日)

第5条 テニスコートの休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は別に休場日を定めることができる。

(令4条例28・全改)

(使用の許可)

第6条 テニスコートを使用しようとする者又は団体は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、テニスコートの使用を許可するときは、管理上必要な条件を付すことができる。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコートの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) テニスコートの施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 同一の者又は団体が連続して4日以上テニスコートを使用することとなるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他委員会が適当でないと認めるとき。

(令4条例28・追加)

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えた後において当該許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 当該許可に係る使用の条件に違反したとき。

(令4条例28・追加)

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者又は団体は、別表に定める広陵町立テニスコート使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下「使用料」という。)を当該許可を受けた際に納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令4条例28・追加)

(使用料の減免)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本町又は委員会若しくは広陵町スポーツ協会が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他委員会が特別の理由があると認めるとき。

(令4条例28・追加)

(指定管理者による管理)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、テニスコートの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりテニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・追加、令4条例28・旧第6条繰下)

(管理の基準)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他委員会の定めるところに従い、テニスコートの管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加、令4条例28・旧第7条繰下)

(管理を行わせる業務の範囲)

第12条 第10条第1項の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) テニスコートの使用及びその制限に関する業務

(2) テニスコートの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他テニスコートの管理に関する業務で委員会が必要と認めるもの

(平18条例3・追加、令4条例28・旧第8条繰下・一部改正)

(読替規定)

第13条 第10条第1項の規定によりテニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条中「広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第9条まで及び別表中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・追加、令4条例28・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、テニスコートの管理について必要な事項は、委員会規則の定めるところによる。

(平18条例3・旧第6条繰下・一部改正、令4条例28・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令4条例28・一部改正)

広陵町立テニスコート使用料

名称

使用料(1面1時間当たり)

広陵東テニスコート

500円

備考 テニスコートを使用しようとする者又は団体に町内に住所を有する者、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内に事業所を有する者及び当該事業所における事業に専従する者並びに町内の幼稚園、保育所若しくは認定こども園又は学校に在籍する者以外の者が含まれる場合の使用料の額は、委員会が認める場合及び別に定めがある場合を除き、この表に掲げる額に100分の200を乗じて得た額とする。

広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成6年3月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)