○奈良県広陵健民運動場管理運営規則

昭和56年7月1日

教委規則第1号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県広陵健民運動場条例(昭和43年3月広陵町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 奈良県広陵健民運動場の使用期間は、年中無休とする。

(平21教委規則1・平30教委規則5・一部改正)

(許可の申請)

第3条 条例第2条の規定により許可を受けようとする者は、奈良県広陵健民運動場使用許可申請書(第1号様式)を広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日の1月前から使用しようとする日の5日前までの間に、委員会に提出しなければならない。

3 申請者が多数にわたり、また使用日が重複するときは、申請人相互間で抽せんにより使用者を決定する。

4 前3項の規定により申請書を提出しようとする者は、委員会の執務時間の間にこれをしなければならない。

(許可書の交付)

第4条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、奈良県広陵健民運動場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 前条の許可書の交付を受けたときは、条例第3条「別表」に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため使用することができない場合であつて、委員会において正当の事由があると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(読替規定)

第7条 奈良県広陵健民運動場管理運営規則(昭和56年7月広陵町教育委員会規則第1号)第10条第1項の規定により、運動場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第1項中「広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」に、第3条第2項から第6条まで中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則5・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則5・旧第7条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 奈良県広陵健民運動場施行規則(昭和43年3月広陵町規則第11号)は、廃止する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(奈良県広陵健民運動場管理運営規則の一部を改正)

4 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

(平18教委規則5・全改、平30教委規則5・一部改正)

画像

(平18教委規則5・全改)

画像

奈良県広陵健民運動場管理運営規則

昭和56年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月1日 教育委員会規則第1号
平成元年3月9日 教育委員会規則第2号
平成18年7月1日 教育委員会規則第5号
平成21年4月22日 教育委員会規則第1号
平成30年2月27日 教育委員会規則第5号