○広陵町立体育館管理運営規則

昭和54年6月30日

教委規則第6号

注 平成14年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年3月広陵町条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、広陵町立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(令5教委規則3・一部改正)

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、広陵町立体育館使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、条例別表第3に規定する温水シャワーの使用者については、この限りでない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1月前から、使用日までに提出しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用者から申請書の提出があつた場合には、委員会は、その内容を審査するとともに、申請のあつた施設の使用を許可したときは、広陵町立体育館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

4 使用者(第1項ただし書の使用者を除く。)は、許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 使用者がやむを得ない理由により施設を使用しなくなつたときは、使用日の前日までに広陵町立体育館使用取消申請書(第3号様式。以下「取消申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

(平15教委規則4・全改、平18教委規則3・平28教委規則1・一部改正、令5教委規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(使用日の変更)

第3条 委員会は、許可書の交付後において、本町の公の行事が生じたときには、使用者に対し使用日を変更させることができる。

(平15教委規則4・追加、平28教委規則1・一部改正、令5教委規則3・旧第8条繰上)

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、広陵町立体育館使用料減免申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、広陵町立体育館使用料減免申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平15教委規則4・追加、平18教委規則3・平28教委規則1・令3教委規則5・一部改正、令5教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第8条第2項のただし書の規定により委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用料を還付することができる。

(1) 施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(2) 第2条第5項の規定により使用者が取消申請書を提出し、委員会の承認を受けたとき。

(3) 本町又は委員会若しくは広陵町スポーツ協会の都合により、使用許可を取り消したとき。

(平15教委規則4・追加、平18教委規則3・平28教委規則1・令3教委規則5・一部改正、令5教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(転貸の禁止)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(平15教委規則4・旧第8条繰下、平28教委規則1・一部改正、令5教委規則3・旧第11条繰上)

(使用者の義務)

第7条 使用者が使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

4 使用の際、施設及び設備器具をき損、若しくは滅失したときは、使用者において、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(平15教委規則4・旧第9条繰下、平28教委規則1・一部改正、令5教委規則3・旧第12条繰上)

(館内での禁止行為)

第8条 使用者は、体育館において次の行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 所定の場所以外で更衣し、又は飲食すること。

(3) 所定の場所以外に土足で上がること。

(4) 飲酒し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(平15教委規則4・旧第10条繰下、令5教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)

(施設のき損又は災害時の報告)

第9条 使用者は、施設の一部又は全部がき損し、若しくは亡失したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則4・旧第11条繰下、平28教委規則1・一部改正、令5教委規則3・旧第14条繰上)

(読替規定)

第10条 条例第10条第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条第1項中「広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項ただし書第3項及び第5項並びに第3条第4条第5条第7条及び第9条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18教委規則3・追加、平28教委規則1・旧第16条繰上・一部改正、令5教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

(平15教委規則4・旧第13条繰下、平18教委規則3・旧第16条繰下、平28教委規則1・旧第17条繰上、令5教委規則3・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町立体育館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の広陵町立体育館管理運営規則第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する旧規則の様式による申請書等は、この規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委規則3・全改)

画像

(令5教委規則3・全改)

画像

(令5教委規則3・全改)

画像

(令5教委規則3・全改)

画像

広陵町立体育館管理運営規則

昭和54年6月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月30日 教育委員会規則第6号
平成元年3月9日 教育委員会規則第2号
平成14年2月5日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年7月1日 教育委員会規則第3号
平成18年12月28日 教育委員会規則第8号
平成19年3月1日 教育委員会規則第10号
平成23年12月21日 教育委員会規則第3号
平成28年4月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月1日 教育委員会規則第3号