○広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月30日

条例第6号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、広陵町立体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の体育、レクリエーション及びその他健康の増進を図る行事並びに文化的な各種行事等の公共的集会の用に供する目的のため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵中央体育館

広陵町大字笠350番地1

広陵東体育館

広陵町大字百済1801番地1

広陵西体育館

広陵町馬見南3丁目9番15号

広陵北体育館

広陵町大字大野546番地1

真美ヶ丘体育館

広陵町馬見北5丁目13番18号

(平14条例16・一部改正)

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令4条例17・全改)

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 広陵中央体育館 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは開館とし、その日後でその日に最も近い休日でない日を休館とする。)及び12月28日から翌年1月4日まで

(2) 前号に掲げる体育館以外の体育館 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(令4条例17・追加)

(使用許可)

第6条 体育館を使用しようとする者又は団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育館の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 同一の者又は団体が連続して4日以上体育館を使用することとなるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(令4条例17・追加)

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えた後において当該許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(2) 当該許可に係る利用の条件に違反したとき。

(令4条例17・追加)

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者又は団体(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げる使用料(体育館の空調設備の使用に係る費用並びに消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下「使用料」という。)を当該許可を受けた際(別表第3に掲げる使用料については、同表に掲げる温水シャワーを使用する際)に納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令4条例17・追加)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本町又は教育委員会若しくは広陵町スポーツ協会が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(令4条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・全改、令4条例17・旧第5条繰下)

(管理の基準)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、体育館の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加、令4条例17・旧第6条繰下)

(管理を行わせる業務の範囲)

第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体育館の使用の許可に関する業務

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他体育館の管理に関する業務で教育委員会が必要と認めるもの

(平18条例3・追加、令4条例17・旧第7条繰下・一部改正)

(読替規定)

第13条 第10条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例3・追加、令4条例17・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、教育委員会規則の定めるところによる。

(平15条例21・旧第5条繰下・一部改正、平18条例3・旧第6条繰下、令4条例17・旧第9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の体育館の使用について適用し、施行日前の体育館の使用については、なお従前の例による。

3 施行日から令和6年3月31日までの間における体育館の使用に係る新条例別表第1の規定の適用については、同表備考に掲げる場合を除き、同表中「600円」とあるのは「400円」と、「1,200円」とあるのは「800円」とする。

別表第1(第8条関係)

(令4条例17・全改)

広陵町立体育館使用料金表

施設名

室名

1時間につき

広陵中央体育館

会議室

200円

格技場

500円

卓球室

1台200円

アリーナ片面

600円

アリーナ全面

1,200円

広陵東体育館

和室

0円

アリーナ

600円

広陵西体育館

和室

0円

アリーナ

600円

広陵北体育館

和室

0円

アリーナ

600円

真美ヶ丘体育館

会議室

200円

和室

150円

アリーナ

600円

備考

1 使用者が次のいずれかに該当する場合のこの表に掲げる施設の使用に係る使用料(以下「施設使用料」という。)の額は、この表に掲げる額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 次に掲げる者のみで構成されているとき。

ア 町内に住所を有する中学生以下の者

イ 町内に住所を有する65歳以上の者

ウ 町内に住所を有する者であつて、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所により知的障がいがあると判定されたもの

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

2 使用者が次のいずれかに該当する場合の施設使用料の額は、無料とする。

(1) 町内に住所を有する0歳から5歳までの子どもに対する運動を通じた支援事業を行うために使用しようとするとき。

(2) 町内に住所を有する中学生以下の者のみで土曜日に使用しようとするとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

3 使用者に町内に住所を有する者、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内に事業所を有する者及び当該事業所における事業に専従する者並びに町内の幼稚園、保育所若しくは認定こども園又は学校に在籍する者以外の者が含まれる場合の施設使用料の額は、教育委員会が認める場合及び別に定めがある場合を除き、この表に掲げる額に100分の200を乗じて得た額とする。この場合において、広陵東体育館の項、広陵西体育館の項及び広陵北体育館の項中「0円」とあるのは、「100円」とする。

別表第2(第8条関係)

(平18条例16・追加、令4条例17・旧別表第3繰上・一部改正)

広陵町立体育館トレーニング室機器使用料金表

施設名

室名

1人1回につき

広陵中央体育館

トレーニング室

100円

別表第3(第8条関係)

(平20条例8・追加、令4条例17・旧別表第4繰上・一部改正)

広陵町立体育館温水シャワー使用料金表

設備名

5分間につき

温水シャワー

100円

広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第6号
昭和55年3月28日 条例第15号
昭和56年3月24日 条例第13号
昭和59年9月14日 条例第24号
平成4年4月21日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第16号
平成15年3月28日 条例第21号
平成18年6月26日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第16号
平成20年9月30日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第18号
令和4年9月29日 条例第17号