○広陵町立図書館条例

平成8年12月24日

条例第7号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、本町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵町立図書館

広陵町大字三吉396番地1

(平14条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。

(平18条例3・追加)

(管理の基準)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、図書館の管理を行わなければならない。

(平18条例3・追加)

(管理を行わせる業務の範囲)

第5条 第3条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 図書館の利用及びその制限に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平18条例3・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平18条例3・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(広陵町立図書館設置条例の廃止)

2 広陵町立図書館設置条例(昭和34年7月広陵町条例第11号)は、廃止する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町立図書館条例

平成8年12月24日 条例第7号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月24日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第3号