○広陵町公民館運営審議会規則
昭和48年9月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、広陵町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は、法第29条第2項に基づき館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき、調査審議することをもつて任務とする。
(議長及び副議長)
第3条 審議会には委員の互選により、議長、副議長各1人を置く。
2 議長は、審議会の会議を主宰し、会議の議長となる。副議長は、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の開催)
第4条 審議会は、年4回定例会を開く。定例会は、毎年3月、7月、10月及び12月に招集するのを常例とする。ただし、館長において必要あるときは臨時に審議会を開くことができる。
(会議)
第5条 審議会は、議長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。