○広陵中央公民館管理運営規則

昭和48年9月25日

教委規則第5号

注 平成14年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 広陵町公民館条例(昭和48年7月広陵町条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき広陵中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 公民館は、条例第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。ただし、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び他の法令によつて禁じられたものについては、この限りでない。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館の職員)

第3条 法第27条の規定に基づき公民館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 補佐

(3) 係長

(4) 主事

(5) その他の職員

2 館長及び職員は、教育委員会が任命する。

3 館長は、公民館の行う各種の事業企画実施その他の必要な事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 補佐は、館長を補佐し、所管の事務を掌理し、所属職員の服務を監督する。館長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 係長、主事及びその他の職員は、館長の命を受け所掌の事務を行う。

(平30教委規則5・平31教委規則2・一部改正)

(事務分掌)

第4条 公民館は、次の事項をつかさどる。

(1) 公民館運営に関する諸企画を立案すること。

(2) 公民館の使用許可並びに施設備品の管理に関すること。

(3) 公民館活動の企画及び執行に関すること。

(4) 公民館運営審議会委員及びそれらの会議に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 年間行事予定表の作成に関すること。

(7) 広報及び宣伝に関すること。

(8) 公民館施設内外の整備清掃に関すること。

(9) 公民館の庶務に関すること。

(平31教委規則2・一部改正)

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長がやむをえないと認めたときは、これを伸縮することができる。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは開館とし、その日後でその日に最も近い休日でない日を休館とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 館長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(平14教委規則2・全改、平19教委規則9・一部改正)

(使用施設)

第7条 公民館は、法第22条第7号の規定に基づき、次の施設を一般の使用に供する。

(1) 大集会室

(2) 大会議室

(3) 小会議室

(4) 研修室

(5) 調理実習室

(6) 和室(大)

(7) 和室(小)

(8) 多目的室

(9) 工作室

(10) 和室(木犀)

(平31教委規則2・一部改正)

(申請の手続)

第8条 前条の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用前5日までに所要事項を記載した申請書(第1号様式)を提出して、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の手続は、使用期日の6月以内とする。

3 第1項の規定により使用申請があつたときは、館長がその内容を審査し、必要な事項を付し、使用許可書(第2号様式)を交付する。

(平14教委規則2・一部改正)

(使用許可の制限)

第9条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認められるとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがある等その管理上支障があると認められるとき。

(3) 飲食物その他の物品の販売を目的とする場合(町又は教育委員会が主催するイベント等において町の社会教育団体、福祉団体、リサイクル団体又は補助団体が公益若しくは団体自体の運営に役立たせるため行うバザー、不用品の即売若しくは模擬店による販売を除く。)

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他館長において不適当と認められるとき。

(平23教委規則3・一部改正)

(使用許可の取消等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、館長は施設の使用許可を与えた後において当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 法第23条にふれるもの

(3) 使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(設備等の使用料)

第11条 条例別表第2項の規定による規則で定める設備等について、当該規則で定める額は、別表のとおりとする。

(入場料等)

第12条 条例別表第1項中入場料等を徴収する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等の売上高により招待券を発行する場合

(使用期間の制限)

第13条 使用期間は、引続き三日を超えることができない。ただし、館長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び後片付を要する期間も使用期間とみなす。

(使用時間の超過)

第14条 使用時間の超過は、館長がやむを得ない事情があると認め、かつ、公民館の使用に支障がない場合に限り許可する。準備等のための使用についても同様とする。

(転貸の禁止)

第15条 使用者は、その権限を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(使用者の義務)

第16条 使用者が使用のため特に設備をしようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

4 使用の際、施設及び設備器具をき損若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(館内での禁止行為)

第17条 使用者は、公民館において次の行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 所定の場所以外で更衣、飲食、喫煙すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 指定の施設へ土足であがること。

(5) 設備、備品又は工作物の位置を替え、若しくは汚損すること。

(6) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(入館の制限)

第18条 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは、入館をことわり、又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させることができる。

2 使用者は、公民館の管理上、館長の指示する制限については、使用者の責任において入館をことわり、又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させなければならない。

(施設の維持)

第19条 館長は、公民館の施設設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。

(防災計画)

第20条 館長は、公民館の防災計画を定めなければならない。

(施設のき損又は災害時の報告)

第21条 館長は、施設の一部又は全部がき損し、若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印及び保管)

第22条 公民館に次の公印を備え、館長が保管する。

(1) 館印

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(2) 館長印

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(公印の押印)

第22条の2 公印を押印する起案者又は文書取扱者は、押印を要する文書に、決裁済の書類を添えて、公印を保管する者の照合を受けなければならない。

2 前項で公印使用を認められた起案者又は文書取扱者は、公印を保管する者が公印とともに備え付けている公印使用簿(第3号様式)に使用年月日、文書件名、使用数、使用課名及び使用者氏名を記載した後に、公印を使用しなければならない。

(平31教委規則2・追加)

(備付帳簿)

第23条 公民館に備え付ける諸帳簿は、次のとおりとする。

(1) 施設台帳

(2) 公印使用簿

(3) 公民館使用許可申請書綴

(4) その他館長が必要と認める帳簿

(平31教委規則2・一部改正)

(読替規定)

第24条 広陵町公民館条例(昭和48年7月広陵町条例第26号)第9条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則2・追加)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則2・旧第24条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第7号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵中央公民館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広陵中央公民館管理運営規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(広陵中央公民館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

設備等の名称

単位

使用料

照明設備

ボーダーライト

1列

500円

フロントサイドスポットライト

1列

500円

サスペンションスポットライト

1列

500円

シーリングスポットライト

1列

500円

アッパーホリゾントライト

1列

500円

音響設備

拡声装置

1式

1,000円

ステージスピーカー

1式

600円

はね返りスピーカー

1式

400円

ワイヤレスマイク

1ch

500円

ダイナミックマイク

1本

200円

マイクスタンド(ブーム型)

1本

200円

マイクスタンド

1本

100円

その他

16ミリ映写機(スクリーンを含む)

1台

2,000円

スライド映写機(スクリーンを含む)

1台

1,000円

グランドピアノ

1台

1,000円

OHP

1台

300円

CDプレーヤー

1台

300円

カセットデッキ

1台

300円

演台

1台

300円

花台

1台

200円

司会者台

1卓

200円

・使用料は、午前・午後・夜間各1回当たりの料金とする。

・ピアノ調律・舞台照明・音響に要する技術者等の特別な人件費は含まない。

(平30教委規則5・一部改正)

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(平30教委規則5・一部改正)

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(平31教委規則2・追加)

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広陵中央公民館管理運営規則

昭和48年9月25日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年9月25日 教育委員会規則第5号
昭和54年4月9日 教育委員会規則第4号
昭和54年7月26日 教育委員会規則第7号
平成元年3月9日 教育委員会規則第2号
平成6年9月30日 教育委員会規則第1号
平成7年3月7日 教育委員会規則第6号
平成9年4月10日 教育委員会規則第1号
平成9年8月29日 教育委員会規則第2号
平成12年3月17日 教育委員会規則第4号
平成14年2月5日 教育委員会規則第2号
平成18年7月1日 教育委員会規則第2号
平成19年3月1日 教育委員会規則第9号
平成23年12月21日 教育委員会規則第3号
平成30年2月27日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号