○広陵町社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年5月2日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導員層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため次の職務を行う
(1) 社会教育推進のための直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関すること。
(2) 住民一般に対して社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。
(3) 社会教育又は社会教育事業に関し、協力又は指導を行うこと。
(4) 社会教育団体又はその他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導、助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 指導員は、若干名とし、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから教育委員会がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、通算年数は原則として3年をこえないものとする。
(服務等)
第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたつては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 指導員は、非常勤の職員とし、勤務は週24時間程度勤務しなければならない。
(免職)
第6条 指導員が自己の都合により解任を申し出た場合、職務の実績がよくない場合、指導員としてふさわしくない行為のあつた場合、その他委員会が設置を必要としなくなつた場合のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。
(研修)
第7条 指導員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。