○広陵町社会教育委員条例
昭和32年1月23日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、広陵町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平26条例20・一部改正)
(定数及び委嘱の基準)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例20・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和54年10月1日任命にかかる委員の任期に限り第3条中「2年」とあるのは、「1年6月」と読み替えるものとする。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。