○広陵町奨学資金支給規則

昭和36年4月15日

教委規則第1号

第1条 広陵町奨学資金支給条例(昭和36年3月広陵町条例第15号)に基づく奨学資金支給については、本規則が定めるところによる。

第2条 支給し得る学校種別は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校及び高等専修学校とする。

第3条 支給金は、毎年4月、9月、1月の3回に均等支給するものとする。

第4条 奨学生志願書、推選書、誓約書は、様式第1号から様式第3号までによるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用するものとする。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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広陵町奨学資金支給規則

昭和36年4月15日 教育委員会規則第1号

(平成11年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年4月15日 教育委員会規則第1号
平成11年2月24日 教育委員会規則第3号