○広陵町奨学資金支給規則
昭和36年4月15日
教委規則第1号
第1条 広陵町奨学資金支給条例(昭和36年3月広陵町条例第15号)に基づく奨学資金支給については、本規則が定めるところによる。
第2条 支給し得る学校種別は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校及び高等専修学校とする。
第3条 支給金は、毎年4月、9月、1月の3回に均等支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用するものとする。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。