○広陵町奨学資金支給条例

昭和36年3月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 教育の機会均等と民主化を図り、もつて本町有用の人材を養成する目的をもつて高等学校程度以上の学校に在学し、又は入学しようとする生徒に対してこの条例の定めるところに従い学資を支給する。

(範囲)

第2条 この条例により学資の支給を受ける者を奨学生といい、次の各号に該当するものの中から中学校長の推薦に基づき、町長がこれを決定する。

(1) 本町内に3年以上引き続き住所を有し、本町立中学校を卒業し、向学の意志の有る者

(2) 品行方正、志操健実であつて身体強健なる者

(3) 年齢修学に適する者

(4) 将来有能と目される者で特に経済的理由により正規就学困難と認められる者

(名称)

第3条 この条例により支給する学資を奨学金という。

(手続)

第4条 奨学生の選定を受けようとする者は、奨学生願書の関係学校長の推せん書を添え、町教育委員会を経て町長に願出しなければならない。

(保証人)

第5条 奨学生の選定を受けた者は、10日以内に保証人1人を定めて教育委員会の定める規則により誓約書を町長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、本町内に居住し、独立の生計を営む者であつて町長が適当と認めたものでなければならない。

3 保証人が死亡し、又はその資格を失つたときは更に保証人を定めて誓約書を更新するものとする。

(平31条例30・一部改正)

(届出)

第6条 奨学生は次の各号の一に該当する場合は、保護者及び保証人と連署の上在学学校長を経て直ちに町長に届出でなければならない。

(1) 休学、転学をしたとき。

(2) 停学、その他の処分を受けたとき。

(3) 本人若しくは保護者又は保証人の住所氏名、その他重要な事項に変更があつたとき。

(4) 毎学年の始め及び卒業したときは、それぞれの修学状況(学科試験成績、賞罰その他必要事項)

(退学)

第7条 奨学生は、自己の便宜により退学することができない。ただし、疾病又はやむを得ない事情により修学不能となつたときは、保護者及び保証人と連署をもつて町長に願出、その指示を受けなければならない。

(停止)

第7条の2 奨学生は休学し、又は長期にわたつて欠席し、若しくは学業、操行等の状況により補導上必要があると認めたとき、又は保護者が本町住民でなくなつたとき及び前第6条の届出事項により町長が支給を不適当と認めた時は支給を停止するものとする。

(支給額)

第8条 奨学生は、毎年度本町立中学校卒業生のうちから若干名とし、その者が在学中月額5,000円を支給するものとする。

第9条 奨学金に要する財源は、別に条例の定めるところにより設ける奨学基金の運用益金又は一般財源とする。

第10条 奨学金支給に関する細則は、町教育委員会規則でこれを定めるものとする。

第11条 この条例の施行規則に関する事務は、町教育委員会がこれを行う。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成31年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

広陵町奨学資金支給条例

昭和36年3月13日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第15号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和56年3月24日 条例第11号
平成7年3月31日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第30号