○広陵町教育支援委員会規則
昭和53年9月21日
教委規則第1号
注 平成15年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒の障害の状態等を判断し、就学支援及びその他の教育支援の適正を図るため、広陵町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平15教委規則6・平30教委規則6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 町立小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部・中学部に就学しようとする者並びに在学する児童及び生徒で、障害等により特別な支援を必要とする者のうち、依頼のあつたものに対する就学先の決定、その他の教育支援に関すること。
(2) 町立幼稚園、保育所、認定こども園に就園しようとする者又は在園する幼児のうち、障害等により特別な支援を必要とする者のうち、依頼のあつたものに対する教育支援に関すること。
(3) その他必要な事項
(平15教委規則6・平19教委規則2・平30教委規則6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもつて組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(平15教委規則6・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(相談員)
第8条 委員会に相談員を置くことができる。
2 相談員は、教育委員会が任命する。
(平15教委規則6・追加)
(専門部会)
第9条 委員会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員及び相談員をもつて組織する。
(平15教委規則6・追加)
(資料及び意見聴取)
第10条 幼稚園、保育所、認定こども園及び学校は、調査を必要とする幼児、児童及び生徒の調査資料を委員会に提出するものとする。
2 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平15教委規則6・旧第8条繰下・一部改正、平30教委規則6・一部改正)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局並びに保育所及び認定こども園主管課において処理する。
(平15教委規則6・旧第9条繰下、平30教委規則6・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。
(平15教委規則6・旧第10条繰下)
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。