○広陵町立学校の通学区域に関する規則

平成2年6月30日

教委規則第1号

注 平成15年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により広陵町立小学校及び中学校の児童、生徒の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 広陵町立小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

第3条 広陵町立中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

(指定学校の変更)

第4条 広陵町立小学校及び中学校在学中に、児童、生徒が異なる学校の通学区域へ転居した場合において、その保護者から前2条で定められた学校(以下「指定学校」という。)へ転校することなく転居前の学校に引き続き在籍したい旨の申し立てがあり、教育上必要と認めたときは、前2条の規定にかかわらず当該学校を卒業するまでの期間に限り指定学校変更の承認をすることができる。

2 広陵町立小学校第6学年在学中に、現に指定学校変更の承認を受けている児童についてその保護者から、在籍する小学校と同一通学区域の広陵町立中学校に進学したい旨の申し立てがあり、教育上必要と認めたときは、当該中学校入学から卒業までの期間について指定学校変更の承認をすることができる。

3 前2項における指定学校変更の申し立ては第1号様式により保護者が行い、指定学校変更の承認を行うときは教育長が第2号様式により保護者へ通知するものとする。

4 指定学校変更を承認した期間中に、当該児童、生徒が町外へ転出したときは、本条の規定は適用しないものとする。

(平15教委規則3・追加)

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平15教委規則3・旧第4条繰下)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に行った就学すべき学校の指定については、この規則に基づいて当該指定を行ったものとみなす。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の広陵町立学校の通学区域に関する規則に基づく就学すべき学校の指定その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

別表第1

学校名

通学区域

広陵東小学校

大字南郷、大字古寺、大字百済、大字広瀬、大字三吉の一部(高田川以東)、大字中の一部(大字中263番地から276番地の2まで)

広陵西小学校

大字大塚、大字安部、大字平尾、大字疋相、大字三吉(広陵東小学校及び真美ヶ丘第二小学校の通学区域を除く。)、大字笠

広陵北小学校

大字沢、大字大野、大字萓野、大字南、大字弁財天、大字的場、大字大場、大字寺戸、大字中(広陵東小学校の通学区域を除く。)

真美ヶ丘第一小学校

馬見南1丁目、馬見南2丁目、馬見南3丁目、馬見南4丁目、馬見南5丁目、馬見南6丁目、みささぎ台

真美ヶ丘第二小学校

大字三吉の一部(町道上田部・奥鳥井線以北)、馬見北1丁目、馬見北2丁目、馬見北3丁目、馬見北4丁目、馬見北5丁目、馬見北6丁目、馬見北7丁目、馬見北8丁目、馬見北9丁目、馬見中1丁目、馬見中2丁目、馬見中3丁目、馬見中4丁目、馬見中5丁目

別表第2

学校名

通学区域

広陵中学校

広陵東小学校、広陵西小学校及び広陵北小学校の通学区域

真美ヶ丘中学校

真美ヶ丘第一小学校及び真美ヶ丘第二小学校の通学区域

(平15教委規則3・追加)

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(平15教委規則3・追加)

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広陵町立学校の通学区域に関する規則

平成2年6月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年6月30日 教育委員会規則第1号
平成7年11月21日 教育委員会規則第1号
平成15年2月28日 教育委員会規則第3号
令和5年10月30日 教育委員会規則第4号