○広陵町立学校設置条例
昭和62年9月25日
条例第4号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、幼稚園、小学校及び中学校を設置する。
(平20条例18・一部改正)
(幼稚園の名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵東小学校附属幼稚園 | 広陵町大字百済1831番地1 |
真美ケ丘第一小学校附属幼稚園 | 広陵町馬見南2丁目1番30号 |
真美ケ丘第二小学校附属幼稚園 | 広陵町馬見北7丁目1番32号 |
(平20条例18・追加、平29条例18・令4条例16・一部改正)
(小学校の名称及び位置)
第3条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵西小学校 | 広陵町大字平尾542番地 |
広陵東小学校 | 広陵町大字百済1625番地1 |
広陵北小学校 | 広陵町大字弁財天303番地 |
真美ケ丘第一小学校 | 広陵町馬見南2丁目1番30号 |
真美ケ丘第二小学校 | 広陵町馬見北7丁目1番32号 |
(平20条例18・旧第2条繰下)
(中学校の名称及び位置)
第4条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広陵中学校 | 広陵町大字笠355番地 |
真美ケ丘中学校 | 広陵町馬見中2丁目17番32号 |
(平20条例18・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(義務教育施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 義務教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年4月広陵町条例第19号)は、廃止する。
(幼稚園の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和46年8月広陵町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。