○広陵町立学校設置条例

昭和62年9月25日

条例第4号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、幼稚園、小学校及び中学校を設置する。

(平20条例18・一部改正)

(幼稚園の名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵東小学校附属幼稚園

広陵町大字百済1831番地1

真美ケ丘第一小学校附属幼稚園

広陵町馬見南2丁目1番30号

真美ケ丘第二小学校附属幼稚園

広陵町馬見北7丁目1番32号

(平20条例18・追加、平29条例18・令4条例16・一部改正)

(小学校の名称及び位置)

第3条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵西小学校

広陵町大字平尾542番地

広陵東小学校

広陵町大字百済1625番地1

広陵北小学校

広陵町大字弁財天303番地

真美ケ丘第一小学校

広陵町馬見南2丁目1番30号

真美ケ丘第二小学校

広陵町馬見北7丁目1番32号

(平20条例18・旧第2条繰下)

(中学校の名称及び位置)

第4条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広陵中学校

広陵町大字笠355番地

真美ケ丘中学校

広陵町馬見中2丁目17番32号

(平20条例18・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(義務教育施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 義務教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年4月広陵町条例第19号)は、廃止する。

(幼稚園の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和46年8月広陵町条例第17号)は、廃止する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広陵町立学校設置条例

昭和62年9月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月25日 条例第4号
平成13年12月26日 条例第8号
平成20年3月19日 条例第18号
平成29年3月22日 条例第18号
令和4年9月29日 条例第16号