○広陵町教育委員会規則の形式を左横書きに改正する措置規則

昭和62年12月24日

教委規則第7号

この規則の施行の際、現に効力を有する広陵町教育委員会規則の形式を左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、広陵町条例の形式を左横書きに改正する措置条例(昭和62年12月広陵町条例第16号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広陵町教育委員会規則の形式を左横書きに改正する措置規則

昭和62年12月24日 教育委員会規則第7号

(昭和62年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年12月24日 教育委員会規則第7号