○広陵町教育委員会公印規則
昭和52年4月20日
教委規則第1号
注 平成23年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 広陵町教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種別及び管理)
第2条 公印は、庁名又は職名をもつて発する公文書に用いる印章であつて、その種別は次のとおりとする。
(1) 広陵町教育委員会印
(2) 削除
(3) 広陵町教育委員会教育長印
(4) 広陵町教育委員会教育長職務代理者印
2 公印は、教育総務課長において管理する。
(平23教委規則2・平27教委規則6・一部改正)
(公印のひな形、書体、寸法)
第3条 公印のひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。
(平23教委規則2・一部改正)
(公印の押印)
第4条 公印を押印する起案者又は文書取扱者(以下「起案者等」という。)は、押印を要する文書に、決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。
(平23教委規則2・平27教委規則2・一部改正)
(公印の調製、改刻又は廃棄)
第5条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、教育長に合議しなければならない。
(印影の印刷)
第6条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷する場合において、当該文書の交付の日時、場所その他の関係により当該文書を所管する課長が特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、当該公印の印影又はこれを縮小又は拡大した印影を印刷すること(以下「印影の印刷」という。)ができる。
3 文書を所管する課長は、印刷の印影が終了したときは、直ちに印影の印刷に使用した公印の印影、原版その他これらに類するもの及び刷り損じた用紙を裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。
(平27教委規則2・追加)
(電子公印)
第7条 電子計算機を使用して作成する文書で教育長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて電子計算機に記録された公印の印影、又はこれを縮小又は拡大した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 教育総務課長は、前項の規定により申請があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 第1項の規定により電子公印を使用する文書を所管する課長は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。
(平27教委規則2・追加)
(公印の事故報告)
第8条 教育総務課長は、公印に盗難、紛失、不正使用その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。
(平27教委規則2・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の広陵町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の広陵町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(平23教委規則2・旧別記様式・一部改正、平27教委規則6・一部改正)
(平23教委規則2・追加、平27教委規則2・旧別記様式・一部改正)
(平27教委規則2・追加)
(平27教委規則2・追加)
(平27教委規則2・追加)