○教育長に対する事務委任規則
昭和62年9月7日
教委規則第5号
注 平成27年3月から改正経過を注記した
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、及び臨時代理させることについて必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則10・追加)
(委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、教育委員会が異例と認めた事務については、この限りでない。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件150万円をこえる教育財産の取得を申し出ること。
(4) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(5) 1件150万円をこえる工事の計画を策定すること。
(6) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(9) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成にあたつて意見を申し出ること。
(13) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
(14) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(15) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価を行うこと。
(17) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の意見の申出に関すること。
(平27教委規則10・旧本則・一部改正)
(委任の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によることができる。
(平27教委規則10・追加)
(臨時代理)
第4条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、第2条各号に掲げる事務につき、教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
(平27教委規則10・追加)
(報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項につき、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した場合、その状況及び結果に関すること。
(3) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。
(4) 教育長に委任した事務の管理及び執行の状況。
(5) その他教育委員会が必要と認めた事項に関すること。
(平27教委規則10・追加)
附則
〔施行期日〕
1 この規則は、公布の日から施行する。
〔教育長に対する事務委任規則の廃止〕
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年10月広陵町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第8号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。