○広陵町教育委員会事務局組織規則

昭和62年9月7日

教委規則第4号

注 平成14年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、広陵町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則9・一部改正)

(組織)

第2条 事務局の組織は、次の表のとおりとする。

教育振興部

教育総務課

総務係、学校教育係

学校支援課

学校支援係

生涯学習文化財課

生涯学習係、文化財係、庶務係

スポーツ振興課

社会体育係、公民館係

図書館

奉仕係、管理係

(令4教委規則2・全改)

(事務分掌)

第3条 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局の職員及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(4) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 教具その他の設備の整備に関すること。

(7) 教育委員会規則等の制定・改廃に関すること。

(8) 教育の調査及び統計に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(11) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(12) 総合教育会議に関すること。

(13) 他の課の所掌に属しないこと。

学校教育係

(1) 学校の教職員の任免等の内申に関すること。

(2) 学校の組織編成、教育課程及び学習指導に関すること。

(3) 教科書その他の教材、教具の取り扱いに関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長及び教員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに児童及び生徒の保健、衛生及び福利厚生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 幼稚園教育に関すること。

(9) 学校のICTに関すること。

(10) その他学校教育の指導に関すること。

(平17教委規則3・平19教委規則3・平20教委規則6・平23教委規則1・平25教委規則1・平25教委規則1・平27教委規則1・平28教委規則6・平30教委規則7・平31教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

第4条 学校支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

学校支援係

(1) 教員、児童及び生徒の支援に関すること。

(2) 教員の指導に関すること。

(3) いじめ、不登校等の対応に関すること。

(4) 保護者の対応に関すること。

(5) 児童、生徒の就学に関すること。

(6) 地区担当指導主事に関すること。

(7) 児童、生徒及び保護者の相談に関すること。

(8) その他学校支援に関すること。

(平28教委規則6・全改、平30教委規則7・令4教委規則2・一部改正)

第5条 生涯学習文化財課の事務分掌は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 生涯学習の推進に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 文化芸術推進基本計画に関すること。

(3) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 社会教育委員及びそれらの会議に関すること。

(5) 成人式、町文化祭に関すること。

(6) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(8) 家庭教育学級に関すること。

(9) 青少年の健全育成に関すること。

(10) 学校・地域パートナーシップ事業に関すること。

(11) 人権教育の推進及び指導助言に関すること。

(12) 人権教育諸団体の連絡調整に関すること。

(13) 人権教育推進協議会に関すること。

(14) 集会所等修繕費に係る補助金に関すること。

(15) 集会所整備事業補助金に関すること。

(16) 有線放送設備設置補助金に関すること。

(17) 小学生による福井県美浜町との交流事業に関すること。

文化財係

(1) 民俗文化財・美術工芸品に関すること。

(2) 有形文化財(建造物)に関すること。

(3) 記念物・史跡に関すること。

(4) 埋蔵文化財に関すること。

(5) 文化財保存事業費補助金に関すること。

(6) 文化財の保護及び啓発に関すること。

(7) 歴史資料展示施設に関すること。

(8) 文化財関係施設の維持管理に関すること。

(9) 文化財関係資料の収集・保管に関すること。

(10) 広陵古文化会に関すること。

(11) 広陵町文化財ガイドの会に関すること。

(12) 文化財保護審議会に関すること。

(13) 巣山古墳史跡整備検討委員会に関すること。

庶務係

(1) 公文書の保存その他の文書に関すること。

(2) 課内の庶務に関すること。

(令4教委規則2・全改)

第6条 スポーツ振興課の事務分掌は、次のとおりとする。

社会体育係

(1) 社会体育の指導及び育成に関すること。

(2) 社会体育団体の指導及び育成に関すること。

(3) 社会体育等の企画及び立案に関すること。

(4) スポーツ傷害保険の事務に関すること。

(5) 社会体育施設の管理及び運営並びに備品の管理に関すること。

公民館係

公民館係の事務分掌は、別に定める。

(令4教委規則2・全改)

第7条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

奉仕係

(1) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の館内利用及び貸し出しに関すること。

(3) 読書案内及び参考業務に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会、映写会等の主催及び奨励に関すること。

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

(6) 他の図書館、学校、公民館、研究機関等との連絡及び協力に関すること。

(7) 図書館関係団体の活動の促進に関すること。

(8) その他図書館の運営上必要な事業に関すること。

管理係

(1) 図書館庶務及び予算に関すること。

(2) 図書館の施設の維持管理に関すること。

(3) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。

(4) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(平19教委規則3・旧第6条繰下、平23教委規則1・旧第8条繰上、平25教委規則1・旧第7条繰下、平28教委規則6・一部改正、令4教委規則2・旧第8条繰上)

(職の設置及び職務権限)

第8条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に部長、課に課長(館にあつては館長)、係に係長を置き、課及び館に主幹、課長補佐(館にあつては館長補佐)及び指導主事を置くことができる。

2 部長は、教育長を補佐し、その命を受け事務局職員を指揮監督する。

3 課長及び館長は、上司の命を受け主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、課長又は館長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 課長補佐及び館長補佐は、課長又は館長を補佐し、上司の命を受け所管する事務を掌理する。

6 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

7 指導主事は、上司の命を受け指導業務を担任する。

8 前各項に定めるもののほか、事務局に置く職員の職は、広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定の例による。

(平15教委規則7・一部改正、平19教委規則3・旧第8条繰下、平23教委規則1・旧第10条繰上、平25教委規則1・旧第9条繰下、平27教委規則9・平28教委規則6・一部改正、平30教委規則7・旧第10条繰上、令4教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(事務の分担)

第9条 課長及び館長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(平19教委規則3・旧第10条繰下、平23教委規則1・旧第12条繰上、平25教委規則1・旧第11条繰下、平30教委規則7・旧第12条繰上、令4教委規則2・旧第10条繰上)

(所管の明らかでない事務)

第10条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(平19教委規則3・旧第11条繰下、平23教委規則1・旧第13条繰上、平25教委規則1・旧第12条繰下、平30教委規則7・旧第13条繰上、令4教委規則2・旧第11条繰上)

(事務の応援)

第11条 教育長において事務処理のため必要があると認めるときは、課の所属のいかんにかかわらず事務の応援を命ずることができる。

(平19教委規則3・旧第12条繰下、平23教委規則1・旧第14条繰上、平25教委規則1・旧第13条繰下、平30教委規則7・旧第14条繰上、令4教委規則2・旧第12条繰上)

〔施行期日〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔広陵町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の廃止〕

2 広陵町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和54年4月広陵町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の広陵町教育委員会事務局組織規則第10条及び第11条の規定は適用せず、改正前の広陵町教育委員会事務局組織規則第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

広陵町教育委員会事務局組織規則

昭和62年9月7日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年9月7日 教育委員会規則第4号
平成6年11月24日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第9号
平成8年3月5日 教育委員会規則第3号
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号
平成11年3月26日 教育委員会規則第4号
平成13年10月1日 教育委員会規則第5号
平成14年5月31日 教育委員会規則第6号
平成15年8月1日 教育委員会規則第7号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年10月17日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年10月1日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年5月25日 教育委員会規則第1号
平成25年1月23日 教育委員会規則第1号
平成25年9月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
平成27年7月3日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号