○広陵町教育委員会傍聴人規則

昭和62年9月7日

教委規則第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、広陵町教育委員会の会議の傍聴の取締りについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則5・一部改正)

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に提出し、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる物品を携帯する者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則5・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で傍聴すること。

(2) 私語、談話その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え又は可否を表明し若しくは拍手その他の言動により会議の妨害となる挙動をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。

(平27教委規則5・一部改正)

第7条 秘密会を開く議決があつたとき又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は退場しなければならない。

〔施行期日〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔傍聴人規則の廃止〕

2 傍聴人規則(昭和31年10月広陵町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の広陵町教育委員会傍聴人規則第3条、第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の広陵町教育委員会傍聴人規則第3条、第4条及び第6の規定は、なおその効力を有する。

広陵町教育委員会傍聴人規則

昭和62年9月7日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年9月7日 教育委員会規則第3号
平成5年3月18日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号