○広陵町教育委員会会議規則

昭和54年8月18日

教委規則第9号

注 平成27年3月から改正経過を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、広陵町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議は、教育長が必要があると認めたときに、これを招集する。

2 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、教育委員会の会議の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

3 教育長は、教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時を委員に通知しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(参集)

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を具して会議開会時刻までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の開閉)

第4条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則4・一部改正)

(議題の宣告)

第6条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。

(平27教委規則4・一部改正)

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があつたときは、直ちに会議にはかつて、これを議題とするかどうかを決しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(質疑、討論及び表決)

第8条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。

2 教育長は、前項の質疑及び討論が終結したときは、当該議題を表決に付さなければならない。

3 教育長は、会議にはかつて、質疑及び討論を打ち切り、又はこれを省略して、表決に付することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(発言)

第9条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めるものに発言を許可するものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(表決)

第10条 教育長は、表決をとろうとするときは、その旨を宣言しなければならない。

2 表決には、条件を付することはできない。

(平27教委規則4・一部改正)

(表決の方法)

第11条 教育長は、議題について異議の有無を会議にはかり、異議が無いと認めたときは可決の旨を宣告する。ただし、出席者中に異議があるとき、又は教育長が特に必要があると認めたときは、挙手による方法で表決をとるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(表決の訂正の禁止)

第12条 委員は、自己の行つた表決を訂正することはできない。

(表決の順序)

第13条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。

2 同一の原案について数箇の修正の動議があるときは、原案に最も遠いものから表決に付する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。

(議事録の作成)

第14条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして議事録を作成し、会議の次第及び出席者の氏名を記載させなければならない。

2 議事録には、教育長が署名するものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(請願等の処理)

第15条 委員会に対してする請願又は陳情(以下「請願等」という。)は、次の事項を記載した書面を教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等をする者の住所及び氏名(氏名は自署するものとする。)

(3) 請願等の要旨

2 前項の規定により請願等をする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に疑義があるときは、教育長が会議において委員の意見を聞いてこれを決定する。

2 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関して必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(平27教委規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の広陵町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の広陵町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。この場合のおいて、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

広陵町教育委員会会議規則

昭和54年8月18日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)