○広陵町教育委員会公告式規則
昭和62年9月7日
教委規則第2号
注 平成27年3月から改正経過を注記した
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、広陵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則3・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、令達番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う
(平27教委規則3・一部改正)
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、令達番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(告示、公告及び公示)
第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
〔施行期日〕
1 この規則は、公布の日から施行する。
〔広陵町教育委員会公告式規則の廃止〕
2 広陵町教育委員会公告式規則(昭和31年10月広陵町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の広陵町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の広陵町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。