○財政状況の公表に関する条例

昭和36年10月1日

条例第20号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(令4条例30・一部改正)

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長が必要と認める財政に関する事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(令4条例30・一部改正)

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、町広報紙又は町ホームページに掲載する方法によりこれを行う。

2 財政状況は、その公表の日から6か月間、町長の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。

(令4条例30・一部改正)

第5条 町長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、新聞紙上に財政状況の要旨を掲載して公表することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和36年10月1日 条例第20号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第20号
昭和39年3月24日 条例第13号
令和4年3月22日 条例第30号