○広陵町学校給食特別会計条例
平成6年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、学校給食の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、学校給食費負担金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、学校給食費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
○広陵町学校給食特別会計条例
平成6年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、学校給食の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、学校給食費負担金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、学校給食費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。