○広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和37年8月1日

条例第17号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納付を督促するときは、この条例に定めるところによる。

(平25条例7・一部改正)

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、町長(水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長。以下同じ。)は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(平29条例33・一部改正)

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき150円とする。

2 納付義務者は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限後の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平24条例15・平25条例7・一部改正)

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(平25条例7・一部改正)

(延滞金の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失つたとき。

(2) 伝染病のため交通がしや断又は隔離をされたとき。

(3) その他町長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(その他)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第3条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例7・追加、令2条例15・一部改正)

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの期間に応じ改正後の第3条第2項に規定する方法により計算した額とする。

(昭和44年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの期間に応じ改正後の第3条第2項に規定する方法により計算した額とする。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の広陵町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例第3条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料に適用し、同日前に発した督促状に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例、第2条の規定による改正後の広陵町介護保険条例、第3条の規定による改正後の広陵町後期高齢者医療に関する条例及び第4条の規定による改正後の広陵町営住宅管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例、第2条の規定による改正後の広陵町介護保険条例、第3条の規定による改正後の広陵町後期高齢者医療に関する条例及び第4条の規定による改正後の広陵町営住宅管理条例の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和37年8月1日 条例第17号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第17号
昭和39年3月24日 条例第12号
昭和43年4月1日 条例第21号
昭和44年12月25日 条例第23号
昭和56年4月20日 条例第16号
平成24年3月19日 条例第15号
平成25年9月26日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第33号
令和2年9月30日 条例第15号