○広陵町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第11号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第11号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円

10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

(11) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円

10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。)に係る手数料 1頭につき3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(18) 印鑑に関する証明手数料 1枚につき 200円

(19) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき 200円

(20) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 1件につき 200円

(21) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 200円

(22) 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 200円

(23) 身分に関する証明手数料 1枚につき 200円

(24) 不動産に関する証明手数料 物件5件までのもの1通につき 200円。ただし、5件を超える場合は、5件又はその端数ごとに200円を加えた額

(25) 納税に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 事業に関する証明手数料 1件につき 200円

(27) 居住に関する証明手数料 1枚につき 200円

(28) 農地に関する証明手数料 1件につき 200円

(29) 前各号以外の証明手数料 1件につき 200円

(30) 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 1頁(その事項が2頁以上にわたっている場合はその部分)につき 200円

(31) 証書類の再交付手数料 1枚につき 200円

(32) 地籍図の写し交付手数料 1筆の土地につき 100円

(33) 地籍調査成果簿の写しの交付手数料 1枚につき 200円

(34) 耕地事業の設計手数料 当該設計に係る事業費の100分の1の金額

(35) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条第1項に基づく広告物許可申請又は第8条に基づく広告物変更許可申請に関する手数料。ただし、1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。単位の端数は、一単位に切り上げる。

 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 1個の広さ5平方メートルまで 1,500円。広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。

 気球広告物 1個 1,000円

 広告幕 1枚 500円

 電柱広告物 1件5個まで 1,000円。5個を増すごとに1,000円を加算する。

 立看板 1件5個まで 1,000円。5個を増すごとに1,000円を加算する。

 はり札 1件5個まで 500円。5個を増すごとに500円を加算する。

 はり紙 1件100枚まで 500円。100枚を増すごとに500円を加算する。

(36) 広陵町認可地縁団体印鑑条例(平成15年9月広陵町条例第9号)第7条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき 200円

(37) 認可地縁団体証明書の交付手数料 1通につき 200円

(38) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく写し又は書面の交付用紙1枚につき10円(多色で複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(39) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し又は書面の交付用紙1枚につき10円(多色で複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(平14条例22・平14条例12・平15条例3・平15条例10・平17条例13・平18条例11・平20条例3・平24条例1・平27条例1・平27条例7・平28条例17・令2条例14・令3条例5・令4条例9・一部改正)

(徴収)

第3条 手数料は、申請又は交付の際徴収する。

2 前条第29号に定める手数料は、町長が指定する期限までに徴収する。

3 手数料の徴収方法は、町長が定める。

4 すでに徴収した手数料は、請求事項を取消し、又は変更した場合においても還付しない。

(令2条例14・令3条例5・一部改正)

(免除)

第4条 次の各号の一に該当するものは、手数料は徴収しない。

(1) 官公署が請求したとき。

(2) 公費の救助を受け、又は公費の救助を受けようとするものがその必要により請求したとき。

(3) 町長において手数料を納付すべき資力なしと認める者が請求したとき。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、第2条及び第3条の手数料を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(広陵町手数料条例の廃止)

2 広陵町手数料条例(昭和30年4月広陵町条例第1号)は、廃止する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号の改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広陵町手数料徴収条例の規定は、令和4年6月1日から適用する。

広陵町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第16号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第22号
平成14年9月30日 条例第12号
平成15年6月25日 条例第3号
平成15年9月25日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第13号
平成18年9月27日 条例第11号
平成20年6月27日 条例第3号
平成24年6月22日 条例第1号
平成27年5月28日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第7号
平成28年3月15日 条例第17号
令和2年9月30日 条例第14号
令和3年7月26日 条例第5号
令和4年6月30日 条例第9号