○広陵町道路占用料に関する条例
昭和47年11月4日
条例第21号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第80号)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(令3条例18・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。
(道路占用料徴収条例の廃止)
3 道路占用料徴収条例(昭和30年4月広陵町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広陵町道路占用料に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(日本電信電話株式会社に対する昭和60年度から昭和64年度までの特例)
3 日本電信電話株式会社に係る占用物件(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)で、昭和60年4月1日において現に存するものの道路占用料の額の計算については、昭和60年度から昭和64年度までの各年度の道路占用料に限り、新条例第2条別表に掲げる占用料の額は、同表に掲げる額にそれぞれ次の表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
年度 | 率 |
昭和60年度 | 0.5 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
昭和64年度 | 0.9 |
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
別表〔第2条関係〕
(令3条例18・一部改正)
占用の種類 | 単位 | 占用料 | 摘要 | |
電柱・支柱・支線 | 1本1年につき | 1,500円 | 組立鉄柱又はH柱は2本とみなす。 | |
電話柱・支柱・支線 | 1本1年につき | 500円 |
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共架柱 | 電気事業者が第1種電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合 | 1本1年につき | 1,050円 |
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第1種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電話線を添架する場合 | 1本1年につき | 350円 |
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公衆電話所 | 1個1年につき | 1,500円 |
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地下工作物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 210円 |
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外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 540円 |
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外径が1.0メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 1,080円 |
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地下街及び地下室 | 1平方メートル1年につき | 近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額 |
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通路 | 上空又は地下に設ける通路 | 1平方メートル1年につき | 2,700円 |
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その他のもの | 1平方メートル1年につき | 1,400円 | 橋その他これに類する施設を含む。ただし、こ道橋を除く。 | |
板囲、足場、さく等工事用施設類 | 1平方メートル1月につき | 540円 |
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仮設建築物 | 1平方メートル1月につき | 540円 | 工事用資材置場盤台露店その他これらに類するもの。 | |
広告物類 | 看板 | 1平方メートル1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 |
アーチ | 1基1月につき | 5,400円 |
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広告塔 | 1平方メートル1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 | |
添加広告物 | 1個1年につき | 2,700円 | 巻付を含む。 | |
標識 | 1本1年につき | 1,100円 | バス停留所標識標灯その他これに類するもの。 | |
アーケード | 1平方メートル1年につき | 1,000円 | 日覆を含む。 | |
索道保安装置 | 1平方メートル1年につき | 160円 |
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マンホールその他これに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 1,200円 |
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倉庫、店舗、こ道橋その他これに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 4,800円 |
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その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考
1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、この端数金額を切り上げる。
2 占用料の額が月を単位とするもので占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、当該占用期間を1月として計算した額とする。
3 占用料の額が年を単位とするもので占用期間が1年に満たない場合の占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間が10月に満たない場合 10分の1に占用月数を乗じて得た額
(2) 占用期間が10月を超える場合 当該占用期間を1年として計算した額
4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。
5 占用の期間が1月未満であるときの占用料の額は、この表の規定により計算した額(その額が100円未満の場合は、備考1により100円とする前の額)に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額が100円未満の場合は、100円)とする。