○広陵町特別土地保有税審議会条例
昭和53年4月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の3第3項の規定に基づき、広陵町特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 審議会は、土地利用、都市計画又は土地に関する税制について学識経験のある者及び地方公共団体の職員のうちから、町長が任命する7人の委員をもつて組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出の要求)
第4条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、特別土地保有税担当課において処理する。
(令5条例9・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。