○広陵町固定資産税過誤納金償還金支払要綱

平成7年12月25日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、納税者に対し、その還付不能額を返還するための償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、行政に対する信頼の回復を図るとともに、適正な運営を確保することを目的とする。

(償還対象者等)

第2条 町長は、町に瑕疵ある課税に基づき還付不能額が生じたときは、納税者に対し、償還金を支払うものとする。

2 町長は、過誤納金がその納税者の虚為その他不正な手段により生じた場合において、償還金を支払うことが公益上不適切であると認めるときは、償還金を支払わないものとする。

(償還金の額等)

第3条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳、固定資産税の徴収簿その他還付不能額が確認できる書類(以下「固定資産課税台帳等」という。)によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内で行うものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日からその償還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(償還金の支払通知等)

第4条 町長は、第2条第1項の規定により償還金を支払うときは、その支払を受けることとなる者に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかにその償還金を支払うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

広陵町固定資産税過誤納金償還金支払要綱

平成7年12月25日 告示第22号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成7年12月25日 告示第22号