○広陵町税に関する文書の様式を定める規則
昭和62年12月1日
規則第7号
注 平成15年5月から改正経過を注記した。
第1条 広陵町税条例(昭和30年4月広陵町条例第10号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによる。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
2 町税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年12月広陵町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定に基づいて交付されている標識は、この規則による改正後の規定に基づいて交付された標識とみなす。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表
(平16規則27・令5規則22・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第492条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 | |
町税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第514条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条 | |
納付書 | ||
納入書 | ||
相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 | |
第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
納税証明書 | 法第20条の10 | |
督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第507条及び第611条 | |
納税管理人申告書 | 法第300条、第355条及び第590条 | |
町民税、県民税納税通知書 | 法第319条の2、及び第43条 | |
町民税、県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | |
町民税、県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 | |
法人町民税更生(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | |
固定資産税納税通知書 | ||
固定資産評価員証 | 法第353条第2項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 | |
軽自動車税納税通知書 | ||
軽自動車申告書(報告書) | ||
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
原動機付自転車標識 小型特殊自動車標識 特定小型原動機付自転車標識 |
(平15規則3・平17規則11・一部改正)
(平16規則27・旧第33号様式・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)